報道発表資料 職員の懲戒処分について
2025年2月28日
ページ番号:648164

問合せ先:総務局人事部人事課(06-6208-7516)、都市整備局総務部総務課(06-6208-9613)

令和7年2月28日 10時35分発表
大阪市では令和7年2月28日、都市整備局における不祥事(令和6年11月29日報道発表済み)について、次のとおり懲戒処分を行いました。
職員の非違行為に対しましては、これまでも厳正に対処してきたところでございますが、不祥事の再発を防止するため、職員の服務規律の確保に引き続き努めてまいります。

1 被処分者
- 所属:都市整備局企画部公共建築課
- 階級:係長級
- 職種:技術職員
- 年齢:55歳

2 処分内容
停職9月
(根拠法令:地方公務員法第29条第1項各号)

3 処分事由概要
令和6年10月10日午前、市内出張中の公園において、スカート内を含む女性の容姿を盗撮した。また、同日午後、市内出張中の電車内において、女性の容姿を盗撮した。なお、同月7日から10日までの間、勤務時間外に女性の容姿を盗撮した。

4 対応策
都市整備局においては、今回の事案を重く受け止め、改めて一人ひとりの職員に対して、服務規律確保の取組に真摯に向き合い、勤務時間の内外を問わず公務員としての立場を十分に自覚し、市民の疑惑や不信を招くような行為を厳に慎むよう、あらゆる機会を通じて周知徹底を図ってまいります。
今後とも、服務規律の確保及びコンプライアンス意識の徹底に、より一層取り組んでまいります。
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