報道発表資料 職員の懲戒処分等について
2025年2月28日
ページ番号:648224

問合せ先:総務局人事部人事課(06-6208-7516)、大阪港湾局総務部人事・港湾再編担当課長(06-6615-7794)

令和7年2月28日 10時20分発表
大阪市では令和7年2月28日、大阪港湾局における不祥事について、次のとおり懲戒処分等を行いました。
職員の非違行為に対しましては、これまでも厳正に対処してきたところでございますが、不祥事の再発を防止するため、職員の服務規律の確保に引き続き努めてまいります。

1 被処分者
(職員1)
- 所属:大阪港湾局
- 階級:局長級
- 職種:技術職員
- 年齢:59歳
(職員2)
- 所属:危機管理室(当時:大阪港湾局計画整備部)
- 階級:部長級
- 職種:技術職員
- 年齢:57歳
(職員3)
- 所属:経済戦略局産業振興部産業振興課(当時:大阪港湾局総務部経営改革課)
- 階級:課長級
- 職種:事務職員
- 年齢:57歳
(職員4)
- 所属:平野区役所総務課(当時:大阪港湾局総務部総務課)
- 階級:課長級
- 職種:事務職員
- 年齢:57歳
(職員5)
- 所属:大阪港湾局総務部総務課(当時:大阪港湾局計画整備部海務課)
- 階級:課長級
- 職種:事務職員
- 年齢:56歳

2 処分内容
(職員1)
減給1月
(根拠法令:地方公務員法第29条第1項各号)
(職員2)
戒告
(根拠法令:地方公務員法第29条第1項各号)
(職員3)
戒告
(根拠法令:地方公務員法第29条第1項各号)
(職員4)
文書訓告
(職員5)
口頭注意

3 処分事由概要
(職員1)
令和5年3月31日に締結した「鯨死骸海上運搬処理業務委託」にかかわり、本件契約締結の決裁権者として、本件契約の締結に向けて適切な指示・監督を行うべき職責を有していたにもかかわらず、令和7年1月30日付け外部監察専門委員による報告書において、本件委託事業者との交渉に進展がなく、本件委託業務の実施から2か月以上が経過しようとしている中において、具体的な交渉の進め方を指示するなど、一歩踏み込んだ指示・監督を行うべきであったと意見されるとともに、法律相談において他の選択肢を示されていたにもかかわらず、本件委託業者の見積額の正当性を詳細に検討することなく、本件契約の締結について決裁を行ったことについて、「年度末に向けて拙速に契約締結の判断をした点において不適切」と評価され、さらには、契約金額交渉担当部署以外の職員が交渉に関与することを容認・指示すべきではなかったと意見された。
また、同報告書において、本件事案の対応における種々の問題点の原因の一つとして、「大阪港湾局におけるガバナンスが機能していなかったこと」を指摘されるとともに、同ガバナンスが不十分であったこと等により、所属内職員による公正契約職務執行マニュアルの禁止事項に該当する行為等の発生を防止することができなかった。
上記一連の行為等により、結果として、市民の疑惑や不信を招いた。
(職員2)
令和5年3月31日に締結した「鯨死骸海上運搬処理業務委託」にかかわり、本件業務を所管する課長の上司として、本件契約の締結に向けて適切な指示・監督等を行うべき職責を有していたにもかかわらず、令和7年1月30日付け外部監察専門委員による報告書において、本件委託事業者との交渉に進展がなく、本件委託業務の実施から2か月以上が経過しようとしている中において、本件委託業者との具体的な交渉に関与するなどして停滞状況の打開を図るなど、一歩踏み込んだ対応を行わなかったことについて「不適切」と評価され、また、法律相談において他の選択肢があることを示されていたにもかかわらず、本件委託業者の見積額を詳細に検討することなく、本件契約の内容を確定させようとしたことについて、「年度末に向けて拙速に契約内容を確定させようとする対応をした点において不適切」と評価されるなど、結果として、市民の疑惑や不信を招いた。
(職員3)
令和5年3月31日に締結した「鯨死骸海上運搬処理業務委託」にかかわり、局の計理・契約事務を所管する課長であるにもかかわらず、本件契約の契約金額交渉期間中である令和5年2月下旬頃から3月下旬までの間に2回、勤務時間外に、本件委託業者が保有する会議室にて、自身の食べ物や飲料を購入して持ち寄り、本件委託業者担当者と飲食をしながら話をした。
上記行為について、令和7年1月30日付け外部監察専門委員による報告書において、「公正契約職務執行マニュアル違反となる関係業者との会食に当たるものであって、不適正なもの」と意見された。
また、上司である局長の承諾や指示を受けたうえで、契約金額交渉担当部署の職員ではないにもかかわらず、本件委託業者と連絡を取り合って調整を試み、局内で契約金額交渉担当部署の積算額を大きく引き上げる言動をするなどした。
これらの行為について、同報告書において、「業者から求められるままに」価格を「定めようと意図し」ていたとまでは認められないものの、「公正契約職務執行マニュアルの趣旨に反する不適正なもの」と意見された。
上記一連の行為により、結果として、市民の疑惑や不信を招いた。
(職員4)
令和5年3月31日に締結した「鯨死骸海上運搬処理業務委託」にかかわり、鯨体の海洋沈下が完了した後の令和5年1月23日、勤務時間外に、元同僚である本件委託業者担当者を慰労する趣旨で、本件委託業者に私費で購入したお酒を届けた。
上記行為について、令和7年1月30日付け外部監察専門委員による報告書において、「大阪市職員基本条例第4条第2項に抵触し、適正な行為であったとは言えない」と意見されるなど、結果として、市民の疑惑や不信を招いた。
(職員5)
令和5年3月31日に締結した「鯨死骸海上運搬処理業務委託」にかかわり、本件業務を所管する課長として、本件契約の締結に向けて適切な対応・交渉等を行うべき職責を有していたにもかかわらず、これが不十分であったことから、令和7年1月30日付け外部監察専門委員による報告書において、「初動対応、本件委託業者との交渉の進め方について不適切な対応・行為があった」と意見されるなど、結果として、市民の疑惑や不信を招いた。

4 対応策
大阪港湾局においては、各調査結果等を受けて、契約事務研修、公正契約職務執行マニュアルに関する研修に加え、コンプライアンス、マネジメント研修、幹部職員との意見交換、職員行動指針の改訂や職員心得の策定、鯨類対処マニュアルの策定などを行い、毎月服務規律委員会を開催するなど、改善策を講じてきました。
来年度以降も引き続き、これらの研修等を継続して実施するとともに、「コンプライアンス」、「マネジメント」、「ガバナンス」の向上に取り組みます。
また、関係業者等との関係において、市民等の疑惑や不信を招くような行為を厳に慎み、透明性の高い行政運営を行うことにより、職員一丸となって不適切な事案を生じさせない組織を確立し、再発防止につなげてまいります。
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