報道発表資料 「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」に係る令和6年度の運用状況を公表します
2025年7月31日
ページ番号:656491

問合せ先:総務局監察部監察課(06-6208-7448)

令和7年7月31日 9時発表
大阪市では、平成18年4月1日より「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」(以下「条例」という。)に基づき、公益通報制度を運用するとともに、不当要求行為への対応を行っています。
今般、条例第31条に基づき、令和6年度の運用状況を取りまとめたので公表します。
なお、個別の案件(1公益通報制度(5)「上記(4)のうち『調査の結果、違法又は不適正な事実が認められたもの』の例」及び2不当要求行為(2)「本市の機関が委員会に報告した内容」)の詳細についてのお問い合わせは、4「案件に関する問合せ先」記載の担当部署までお願いします。
1 公益通報制度

(1) 受付件数
610件(うち顕名による通報336件)

(2) 受付状況
区分 | 内部受付窓口 | 外部受付窓口 | 合計 |
---|---|---|---|
面会 | 155 | - | 155 |
電話 | 117 | - | 117 |
郵便 | 80 | 4 | 84 |
ファクシミリ | 35 | - | 35 |
ホームページ・メール | 104 | 115 | 219 |
合計 | 491 | 119 | 610 |
(注)内部受付窓口の件数は、大阪市の担当部署(総務局監察部監察課並びに各区役所及び局等のコンプライアンス担当)が受け付けたものです。
外部受付窓口の件数は、公正職務審査委員会(以下「委員会」という。)が受け付けたものです。(下記(3)についても同じ。)

(3) 関係所属別通報件数
所属 | 内部受付窓口 | 外部受付窓口 | 合計 |
---|---|---|---|
都市整備局 | 59 | 58 | 117 |
総務局 | 53 | 25 | 78 |
教育委員会事務局 | 55 | 7 | 62 |
福祉局 | 53 | 4 | 57 |
建設局 | 31 | 4 | 35 |
平野区役所 | 23 | 0 | 23 |
消防局 | 19 | 4 | 23 |
こども青少年局 | 15 | 4 | 19 |
環境局 | 17 | 2 | 19 |
その他の局等 | 102 | 15 | 117 |
その他の区役所 | 162 | 15 | 177 |
分類できないもの | 58 | 1 | 59 |
合計 | 647 | 139 | 786 |
(注1)委員会に関する通報は「総務局」に含めています。
(注2)1件の通報で複数の区役所、局等に関係するものがあるため、受付件数とは一致しません。
(注3)「分類できないもの」とは、通報内容がいずれの所属にも関係しないものや、本市職員等に関する事実ではないもの等をいいます。

(4) 処理状況

件数一覧
- 令和6年度に継続されたもの 56件
- 令和6年度に受け付けたもの 610件
- 受け付けた通報はないが、調査を実施することとしたもの 0件
- 令和6年度において処理したもの 567件
委員会が、本市の機関に対して是正等の措置を勧告したもの 0件
委員会が、本市の機関に対して意見書を提出したもの 0件
調査の結果、違法又は不適正な事実が認められたもの 18件
調査の結果、違法又は不適正な事実が認められなかったもの 15件
公益通報制度としての調査その他の措置をとる必要があると認められなかったもの 534件 - 翌年度に継続するもの 99件
(注1)是正等の措置の勧告:条例第9条第1項及び第2項に基づくもの
(注2)意見書:条例第24条第1項に基づくもの

(5) 上記(4)のうち「調査の結果、違法又は不適正な事実が認められたもの」の例

港区役所案件
- 職権で作成した個人情報が記載された3枚複写の住民異動届のうち1枚(以下「当該書類」という。)を第三者である区民に誤交付し、一時所在不明とした。(違法:大阪市公文書管理規程第3条第3項違反、不適正:重要管理ポイント(交付)違反)
- 当該書類が所在不明であることが判明したにもかかわらず、その時点で定められた報告先に報告しなかった。(違法:大阪市公文書管理規程第35条違反、不適正:個人情報に係る事務処理誤り等の公表に関する事務取扱要領第3条違反)
- 第三者である区民から誤交付した当該書類が届けられたが、受領後に事務室内で一時所在不明とした。(違法:大阪市公文書管理規程第3条第3項違反)
- 第三者である区民から誤交付した当該書類が届けられたことにより、当該書類の誤交付による個人情報の漏えいが明らかになっていたにもかかわらず、所属の個人情報保護担当への報告が遅延した。(不適正:個人情報に係る事務処理誤り等防止ガイドライン6(1)違反)
(注1)いずれの事項も是正等の措置がとられています。
(注2)重要管理ポイントとは、「個人情報を適正に取り扱うために各所属が設定した、作業工程やルールの中に存在する必ずそのポイントを押さえればミスが発生しにくくなる業務管理上のポイント」をいいます。

(6) 不利益取扱いに係る申出
条例第12条第1項に基づくもの

件数一覧
- 令和6年度に継続されたもの 0件
- 令和6年度に受け付けたもの 2件
- 令和6年度において処理したもの 1件
調査の結果、不利益な取扱いが認められなかったもの 1件
公益通報制度としての調査その他の措置をとる必要があると認められなかったもの 0件 - 翌年度に継続するもの 1件

2 不当要求行為
条例第22条第2項に基づくもの

(1) 報告件数
1件

(2) 本市の機関が委員会に報告した内容
令和6年8月から11月までの間、本市施設に泥酔状態等で来訪し、職員に対して苦情を申し立てる中で暴言や暴力団との繋がりを示唆する発言、職員等を許可なく撮影するなどを行ったことにより、公正な職務の執行を妨げた。(教育委員会事務局)

3 委員会及び部会の開催状況

(1) 開催回数
44回

(2) 審議時間
91時間50分

4 案件に関する問合せ先
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