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報道発表資料 職員の懲戒処分について

2025年9月30日

ページ番号:662094

問合せ先:総務局人事部人事課(06-6208-7516)、契約管財局契約部制度課(06-6484-7510)

令和7年9月30日 10時発表

 大阪市では令和7年9月30日、契約管財局における不祥事について、次のとおり懲戒処分を行いました。 

 職員の非違行為に対しましては、これまでも厳正に対処してきたところでございますが、不祥事の再発を防止するため、職員の服務規律の確保に引き続き努めてまいります。

1 被処分者

  • 所属:契約管財局管財部管財課
  • 階級:係員
  • 職種:事務職員
  • 年齢:60歳

2 処分内容

懲戒免職

(根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)

3 処分事由概要

 令和7年8月6日、大阪市内の店舗において、日用品1点を窃盗した。なお、過去にも窃盗を行ったとして、平成26年11月28日付け及び平成30年11月30日付けで、懲戒処分を受けている。


4 対応策

 契約管財局においては、今回の事案を重く受け止め、改めて一人一人の職員に対して、服務規律確保の取組に真摯に向き合い、勤務時間の内外を問わず公務員としての立場を十分に自覚し、市民の疑惑や不信を招くような行為を厳に慎むよう、あらゆる機会を通じて周知徹底を図ってまいります。

 今後とも、服務規律の確保及びコンプライアンス意識の徹底に、より一層取り組んでまいります。

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