報道発表資料 職員の懲戒処分について
2025年9月30日
ページ番号:662246

問合せ先:総務局人事部人事課(06-6208-7516)、都市交通局総務担当(06-6208-8892)

令和7年9月30日 10時発表
大阪市では令和7年9月30日、都市交通局における不祥事(令和7年8月1日、8月4日報道発表済み)について、次のとおり懲戒処分を行いました。
職員の非違行為に対しましては、これまでも厳正に対処してきたところでございますが、不祥事の再発を防止するため、職員の服務規律の確保に引き続き努めてまいります。

1 被処分者
- 所属:都市交通局
- 階級:課長級
- 職種:事務職員
- 年齢:51歳

2 処分内容
停職1年
(根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)

3 処分事由概要
令和7年7月2日、通勤電車内で同乗していた乗客に対し、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(大阪府迷惑防止条例)違反に該当する卑わいな行為を行い、同年8月22日付けで略式命令(罰金30万円)を受けた。また、同年8月1日にも通勤電車内で同様の行為を行った。

4 対応策
都市交通局においては、今回の事案を重く受け止め、改めて一人一人の職員に対して、服務規律確保の取組に真摯に向き合い、勤務時間の内外を問わず公務員としての立場を十分に自覚し、市民の疑惑や不信を招くような行為を厳に慎むよう、あらゆる機会を通じて周知徹底を図ってまいります。
今後とも、服務規律の確保及びコンプライアンス意識の徹底に、より一層取り組んでまいります。
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