報道発表資料 行政財産使用許可に係る使用料の徴収誤りについて
2026年4月10日
ページ番号:677097
問合せ先:総務局行政部総務課(庁舎管理グループ)(06-6208-7410)
令和8年4月10日 14時発表
総務局において、行政財産使用許可に係る使用料について、誤った金額で徴収していたことが判明しました。
このような事態を発生させましたことを深く反省し、再発防止に努めますとともに、関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことにつきまして、深くお詫び申し上げます。
1 事案の概要
地方自治法第238条の4第7項の規定に基づき大阪市役所本庁舎での行政財産の目的外使用を行うため、事業者(以下「A社」という。)から行政財産使用許可申請があり、行政財産使用許可(使用期間:令和6年10月1日~令和7年3月31日、面積8.86平方メートル)を行いました。令和7年度分の継続許可の際、A社から当初許可面積より減少させた8.08平方メートルで許可申請があり、当該面積及び当該面積に応じた使用料での行政財産使用許可を行いました。
しかしながら、当局総務課(庁舎管理グループ)の職員が使用料を徴収するため令和7年度分の納入通知書を作成する際に、誤って変更前の当初許可面積(8.86平方メートル)に応じた使用料の金額で納入通知書を作成し、大阪市行政財産使用許可書(以下「許可書」という。)とともにA社に送付しました。当該使用料は、令和7年5月1日(木曜日)に納付済みであることを確認しました。
令和8年3月31日(火曜日)、当局総務課(庁舎管理グループ)の職員が、当該使用許可情報を公有財産台帳管理システムの登録情報に反映するため更新を行っていたところ、許可書に記載の使用料とA社が納付した使用料の金額が異なることを確認し、使用料を誤った金額で徴収していたことが判明しました。
2 影響額
還付額 20,592円
変更後の許可面積に応じた使用料の金額で納入通知書を作成すべきところ、変更前の許可面積に応じた使用料の金額で納入通知書を作成したことにより過徴収となったものです。
3 判明後の対応
令和8年4月8日(水曜日)にA社へ過徴収となっていることについて説明し、謝罪のうえ、還付についてご了承をいただきました。
4 発生原因
納入通知書を作成する際に、許可書に記載された使用料の金額と照合しながら納入通知書に金額を記載すべきところ、担当者が当該作業を行っておらず、また、当該作業を複数人で行うルールが構築されていなかったことが原因です。
5 再発防止について
今回判明した過徴収を厳粛に受け止め、納入通知書を作成する際には、納入通知書に記載の金額と許可書に記載の金額の情報を照合したうえで、複数人で徹底した確認作業を行い、再発防止に努めてまいります。






