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報道発表資料 職員の懲戒処分について

2026年8月27日

ページ番号:684161

問合せ先:総務局人事部人事課(06-6208-7516)、財政局税務部管理課(06-6208-7741)

令和8年8月27日 14時発表

 大阪市は令和8年8月24日、財政局における不祥事について、次のとおり懲戒処分を行いました。 

 職員の非違行為に対しましては、これまでも厳正に対処してきたところでございますが、不祥事の再発を防止するため、職員の服務規律の確保に引き続き努めてまいります。

1 被処分者

  • 所属:財政局あべの市税事務所
  • 階級:係員
  • 職種:事務職員
  • 年齢:58歳

2 処分内容

懲戒免職

(根拠法令:地方公務員法第29条第1項各号)

3 処分事由概要

 税務事務システムへの入力権限を用いて、本来課税されるべき税額よりも高い税額で課税した上で、後日、税額を減額することにより還付を発生させ、現金で還付を受けることを目的として、令和5年6月及び令和7年5月、同システムに記録された自身の税情報の一部を不正に取り消すとともに、令和7年4月及び令和8年4月、同システムに自身の税情報を不正に入力することにより、個人市・府民税に係る課税台帳を改ざんした。その上、改ざんした課税情報に基づき作成した過誤納金還付請求書を行使して、不正に還付金を得た。また、税額変更通知書が住所地に送付されることを回避するため、必要な手続を経ずに、令和6年5月、同システムに記録されている自身の送付先情報を不正に変更した。

 さらに、令和6年度から令和8年度にかけて、業務上必要がないにもかかわらず、同システムにおいて職員複数名の税情報を少なくとも16回閲覧した。また、本件に関する事実関係の聴取において、上司に対して虚偽の報告をした。加えて、自身の税情報を不正に入力する目的で、自身の税情報を約400回閲覧した。

4 対応策

 財政局においては、今回の事案を重く受け止め、改めて一人一人の職員に対して、服務規律確保の取組に真摯に向き合い、勤務時間の内外を問わず公務員としての立場を十分に自覚し、市民の疑惑や不信を招くような行為を厳に慎むよう、あらゆる機会を通じて周知徹底を図ってまいります。

 今後とも、服務規律の確保及びコンプライアンス意識の徹底に、より一層取り組んでまいります。

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