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報道発表資料 水道局における給水停止の執行誤りについて

2023年11月7日

ページ番号:611708

問合せ先:水道局西部水道センター (06-6531-8565)

令和5年11月7日 14時発表

 大阪市水道局において、「水道メータ検針・計量審査及び料金徴収等業務」の受託事業者が、水道料金の滞納を理由とした給水の停止業務の際、誤って他のお客さまに給水停止を執行したことが判明しました。

 このような事態を発生させ、お客さまに多大なご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。

1 経緯及び概要

 令和5年11月1日(水曜日)、大阪市内のあるマンションに居住されているお客さま(以下、「A氏」という。)から「水が出ない。」と水道局お客さまセンターに電話連絡がありました。

 速やかに担当職員がお客さまセンターシステムでA氏の世帯の状況を確認したところ、給水停止執行中ではなく使用中の状態であることを確認したため、マンションの管理者にご相談いただくようご案内しました。

 11月2日(木曜日)、A氏から、マンションの管理者に確認したところ、給水装置の止水栓に給水停止するためのキャップが装着されているとの連絡が水道局お客さまセンターあてにあったため、本市から受託事業者に連絡し、受託事業者が、A氏宅を訪問し調査したところ、1031日(火曜日)の給水停止業務の際に、本来、給水停止すべき給水装置を誤って、A氏の給水装置に対し給水停止を執行していたことが判明しました。

2 影響範囲

 A氏宅において、令和5年1031日(火曜日)1135分頃から11月2日(木曜日)1010分頃まで給水が停止しました。

3 判明後の対応

 令和5年11月2日(木曜日)、受託事業者がA氏宅の給水停水執行の解除措置を行い、A氏に電話で状況を説明のうえお詫びしました。さらに、11月6日(月曜日)の夜にA氏宅を訪問し、あらためて謝罪しました。

 なお、本来、1031日(火曜日)に給水停止を執行すべきであった給水装置については、11月2日(木曜日)に給水停止を執行しました。

4 原因

 給水停止作業に当たっては、受託事業者の従業員2名が対象場所に赴き、対象となる世帯の部屋番号及びメータ記載の部屋番号を確認の上実施することになっていますが、2名ともその確認を怠ったことが原因です。

5 再発防止策

 水道は市民のみなさまの生活を支える重要なライフラインであり、給水停止に当たっては誤りのないように慎重を期すべきことは当然であるところ、受託事業者の従業員の粗雑な作業によって、お客さまの生活に多大な影響を与えたことを重く受け止め、受託事業者に対して、給水停止作業を適切に実施する自らの責任と招いた事態の重大性を改めて認識し、今後二度とこのような事態を起こさないよう万全の措置をとることを求めました。

 受託事業者からは、給水停止の重要性に鑑み今回の事態を非常に重く受け止めており、当該従業員に対し厳しく指導を行うことはもとより、二度とこのような事態を引き起こすことのないよう、業務の重要性の再認識及び作業手順の厳格な遵守についての従業員教育とその実践を徹底する旨の報告を受けているところです。

 本市においても、今後、受託事業者による再発防止の取組内容について適宜報告を求め、その有効性を確認してまいります。

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