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報道発表資料 水道局における水道料金等の誤徴収について

2024年9月27日

ページ番号:636303

問合せ先︓⽔道局総務部お客さまサービス課(06-6458-6001)

令和6年9⽉27⽇ 14時発表

 水道局において、口座振替情報の誤入力により水道料金等(下水道使用料を含む。)を誤徴収していたことが判明しました。
 このような事態を発生させましたことを深く反省し、再発防止に努めますとともに、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことにつきまして、深くお詫び申し上げます。

1 事案の概要

 令和6年7月6日(土曜日)に、あるお客さま(以下「A氏」という。)のご家族から、当局に「銀行口座から引き落とされている水道料金の使用場所を確認したい。」とのお問合せがありました。当局職員が内容を確認したところ、A氏が過去に水道を使用されており、現在は別のお客さま(以下「B氏」という。)が使用されているご住所の水道料金等が、A氏の銀行口座から引き落とされていた金額と一致していることが判明しました。
 直ちにB氏の口座登録情報を調査した結果、平成19年6月にB氏が使用開始と同時に口座振替による水道料金等のお支払いの申込みをされた際に、A氏の口座情報を誤って登録しており、A氏から誤徴収していたことが判明しました。

2 誤徴収の期間と金額

  • 期間 平成19年7月分から令和6年6月分まで
  • 金額 285,491円(水道料金 179,283円、下水道使用料 106,208円)

3 判明後の対応

 A氏に対しては、令和6年7月8日(月曜日)に誤徴収となっていることについてご説明し、謝罪を行いました。後日、経過と誤徴収の金額について書面を郵送し、8月13日(火曜日)に誤徴収分の全額と遅延損害金をお返しすることをご了承いただきました。
 B氏に対しても、7月18日(木曜日)に経過を説明し、謝罪を行いました。後日、未請求の料金について、時効が経過していない水道料金2年分と、下水道使用料5年分のお支払いについてご了承いただき、9月20日(金曜日)にお支払金額のご了承をいただきました。

4 発生原因

 平成19年当時、使用開始等の受付窓口であった水道局大宮営業所にてB氏の使用開始及び口座振替の申込みを受け付けした際、B氏が以前水道を使用されていた際に登録していた口座情報を入力すべきところ、誤って同じ住所で過去に登録されていたA氏の口座情報を入力してしまい、そのまま事務処理を進めてしまったこと及びその事務手続きに対するチェックが不十分であったことが原因です。

5 再発防止について

 口座振替の事務手続きについては、平成20年11月までは各営業所で申込みを受け付けていましたが、平成20年12月からはお客さまセンターで申込みを一元的に受け付けており、お客さまが過去に登録していた口座情報を引き継いでの口座振替を申込みされた場合は、お客さまに紐付いた口座情報をシステム内で確実に引き継ぎ、誤登録を防止する仕組みを構築することにより、今回のようなことが起きない対策を講じております。また、誤登録を防止する仕組みの構築(平成20年度)以前に口座振替を受付したすべてのお客さまの口座情報について、調査を行い、今回と同様の誤りがなかったことを確認しております。
 今回判明した誤徴収を厳粛に受け止め、改めて事務処理に万全を期すよう周知徹底し、市民・お客さまの皆様からの信頼回復に全力をあげてまいります。

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