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報道発表資料 職員の懲戒処分について

2025年10月10日

ページ番号:663089

問合せ先:水道局総務部職員課(06-6616-5420)

令和7年10月10日 10時30分発表

 大阪市水道局は、水道局職員による公金詐取の事件について、令和7年10月10日付けで次のとおり懲戒処分を行いました。

 全市をあげて不祥事の根絶に取り組んでいる中、法を守るべき立場にある公務員として、あるまじき行為であり、これにより市民及びお客さまの信頼を著しく損ねましたことについて、誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。

 今後、市民及びお客さまの信頼回復に向け、職員の服務規律の確保により一層努めてまいります。

1 当該職員

  • 所属:水道局
  • 階級:係長級
  • 職種:事務職員
  • 年齢:44歳

2 処分内容

懲戒免職

(根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)

3 事案の概要

 令和6年5月から令和7年7月までの間、計7回にわたり、人事給与システム(以下「システム」という。)の職務上の操作権限を使用し、システムに登録された超過勤務時間を不正に書き換え、175時間分の超過勤務手当約59万円を詐取した。また、平成30年4月、係員として在籍中にも、通勤手当を不正にシステムに登録し、10万円を詐取した。

4 発覚した経緯

 国からの照会(賃金構造基本統計調査)について、局内で回答を作成中に、当該職員に支給されている令和7年7月分の超過勤務手当の算定時間が、勤怠上の超過勤務実施時間と異なっていることがわかったことから、9月に内部調査をした結果、システムのログなどから当該職員が超過勤務時間を不正に操作した証拠と通勤手当の不明な支給情報がみつかり、詐取したことを本人が認めたものである。なお、当該職員は返還の意思を示しており、手続きを進めている。

5 再発防止策

 複数の担当者による作業内容のチェックに加えて、給与支給後に、毎月の勤怠上の超過勤務実施時間のデータと給与支給上の超過勤務手当の時間数のデータの突合や、通勤手当の支給履歴データの整合性について、管理監督職員がチェックする仕組みなどを構築し、再発防止に取り組みます。

 また、水道局においては、今回の事案を重く受け止め、改めて一人ひとりの職員に対して、服務規律確保の取組に真摯に向き合い、勤務時間の内外を問わず公務員としての立場を十分に自覚し、市民の疑惑や不信を招くような行為を厳に慎むよう、あらゆる機会を通じて周知徹底を図ってまいります。

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