報道発表資料 職員の懲戒処分について
2026年3月24日
ページ番号:676024
問合せ先:水道局総務部職員課(06-6616-5420)
令和8年3月24日 14時発表
大阪市水道局は、水道局職員の非違行為について、令和8年3月24日付けで次のとおり懲戒処分を行いました。
全市をあげて不祥事の根絶に取り組んでいる中、法を守るべき立場にある公務員として、あるまじき行為であり、これにより市民及びお客さまの信頼を著しく損ねましたことについて、誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
今後、市民及びお客さまの信頼回復に向け、職員の服務規律の確保により一層努めてまいります。
1 当該職員
- 所属:水道局
- 職種:技能職員
- 年齢:57歳
2 処分内容
懲戒免職
(根拠法令:地方公務員法第29条第1項各号)
【管理監督責任】
管理監督者2名:文書訓告
3 事案の概要
(1)超過勤務手当の不正受給及び出退勤打刻の不正
令和7年7月及び8月に各1回超過勤務命令を受けた際、退勤時刻を記録することなく退勤し、他人に実際の退勤時刻よりも遅い時刻を勤怠管理用のICカードリーダーへ打刻させ、当該時刻までの超過勤務認定を受けることにより、約1万円の超過勤務手当を不正に受給し、退庁する際には、勤務中の部下職員に公用車で送迎させた。
(2)休日振替勤務時の出退勤打刻の不正
令和7年10月及び令和8年1月に各1回休日振替勤務を行った際、他人に実際と異なる出退勤時刻を勤怠管理用のICカードリーダーへ打刻させ、約1時間から3時間しか滞在せず、命令された勤務を行わなかったうえ、通勤には正当な理由なくマイカーを使用した。
(3)職務専念義務違反及び公用車の私的使用
令和7年10月に公用車を部下に運転させ私的に商業施設に行き、職務に専念する義務を怠った。その際、公用車のドライブレコーダーの電源を抜くなどの行為を行った。なお、公用車使用時に使用目的や行先等を記載することになっている運転日誌や現場作業等の記録が必要とされている報告書類には当該内容の記載はされていなかった。
上記(1)~(3)の事実関係の聴き取り調査においては、客観的証拠に対して事実に向き合わず、根拠のない供述等を繰り返しており、出退勤打刻の不正や公用車の私的使用などを認めていない。
しかしながら、映像等の客観的証拠から、当該職員が超過勤務手当を不正に受給し、出退勤打刻を他人に行わせ、公用車を私的に使用し職場離脱したものと認められる。
なお、本事案については、当該職員以外の関与も疑われることから、他の職員について引き続き調査中である。
4 発覚した経緯
当局の現場事務所である北部水道センターに勤務する職員が、「出退勤の不正打刻をしている」「公用車を私的使用している」など服務規律違反と疑われる行為を行っていると指摘する外部からの情報提供が令和7年3月にあったことを受け、外部からの情報、出退勤記録及び庁舎敷地の出入口を撮影する防犯カメラ映像などにより内部調査を行ってきたところ、上記(1)~(3)の行為が判明したものである。
5 原因分析と再発防止策
(1)原因分析
当該職員は、所管する技能職員の勤怠管理や作業管理を統括し、職場の服務規律確保に努める責務があるにもかかわらず、平日夜の時間外勤務時や土日といった管理監督者の目の行き届かない時間に、非違行為を繰り返し行っていた。
時間外勤務や休日振替勤務は管理監督者の命令により行っていたが、管理監督者による作業内容の履行確認や行動把握等が不徹底であったことから不正の発生を防げなかったと考えている。
(2)再発防止策
服務研修及び業務・労務管理のルール遵守の徹底を行うとともに、局内に服務調査チームを立ち上げ、全水道センターへのアンケート調査や、全水道センターに対する服務調査の実施により、同様の違反行為の有無や、職場風土の把握及び問題点の洗い出しを行います。
当局としては今回の事案を重く受け止め、改めて一人ひとりの職員に対して、服務規律確保の取組に真摯に向き合い、勤務時間の内外を問わず公務員としての立場を十分に自覚し、市民の疑惑や不信を招くような行為を厳に慎むよう、あらゆる機会を通じて周知徹底を図ってまいります。






