報道発表資料 水道局における事業用資産(建物)の目的外使用に係る使用料の算定誤りについて
2026年9月8日
ページ番号:687032
問合せ先︓水道局総務部管財課(06-6616-5456)
令和8年9⽉8⽇ 14時発表
大阪市水道局において、事業用資産(建物)の目的外使用に係る使用料(以下「使用料」という。)を誤って算定していたことが判明しました。
このような事態を発生させましたことを深く反省し、再発防止に努めますとともに、関係者の皆様にご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることになりましたことに対しまして深くお詫び申し上げます。
1 概要と事実経過
令和8年8月27日(木曜日)、当局管財課の職員が、事業用資産(建物)の目的外使用を許可している施設について、令和9年度予算の使用料の確認時に過去の算定資料を再点検したところ、過去の使用料算定時に、建築年月日及び建築費指数(注)を誤って入力していたことにより、令和2年度以降の使用料を本来より低い額で算定していたことが判明しました。
これを受け、他に同様の案件がないか確認したところ、令和2年度から令和8年度までの間、同様に建築費指数を誤って算定している案件が4件あることが判明しました。
(注)建築費指数:建築コストの変動状況を反映するための指標
2 影響額
5件 合計 336,932円
内訳
- 令和2年度~令和8年度:1件 201,677円
- 令和6年度~令和7年度:1件 9,305円
- 令和7年度~令和8年度:3件 125,950円
3 判明後の対応
令和8年9月3日(木曜日)以降、追加徴収の対象となる法人等に対し、本件の経過説明及び謝罪を行うとともに、使用料の追加徴収について説明を行いました。
今後、各法人等から追加徴収についてご了承いただいた後、速やかに所定の手続を進めます。
4 原因
令和2年度から令和8年度までの間に使用許可した案件について、使用料算定の基礎となる建築年月日及び建築費指数の担当者による確認が不十分であったことに加え、算定内容に対して複数人で確認を行う体制が整っていなかったことにより発生したものです。
5 再発防止策
今後、使用料算定時に使用する各項目の内容について、複数職員でのチェックを徹底することで再発防止に努めてまいります。






