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報道発表資料 住之江区役所における区役所電灯使用にかかる電気代の徴収漏れについて

2024年7月4日

ページ番号:630526

問合せ先:住之江区役所総務課(06-6682‐9591)

令和6年7月4日 14時発表

 大阪市住之江区役所総務課において、区役所電灯使用にかかる電気代を徴収していなかったことが判明しました。

 このたびの事案を発生させたことにより、関係者の皆様にご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることになったことにつきまして深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 概要

 住之江区役所北側にある本市所有の土地であるグラウンドについては、毎年度、協働まちづくり課において、区内の地域団体と市有財産使用貸借契約書を締結し、当該地域団体がコミュニティ広場として利用しています。

 当該グラウンドの利用にあたって、隣接する区役所敷地内にある電灯を使用し、発生した電気代については、年度ごとに一括して、当該地域団体から徴収することになっています。

 令和6年6月18日(火曜日)、総務課あてに当該地域団体から令和5年度電気代の納入通知書はいつもらえるかとの問い合わせがありました。

 担当職員が確認したところ、令和4年度及び5年度分の当該電気代について、その算定及び納入通知書の発行・送付をしておらず、地域団体から徴収していなかったことが判明しました。

2 影響額

影響額 28,550円

(内訳)

令和4年度分 12,668円

令和5年度分 15,882円

3 判明後の対応

 令和6年6月20日(木曜日)に当該地域団体に対し、謝罪と説明を行い、納付について依頼し、了承いただきました。その後、金額を確定し、7月2日(火曜日)に納入通知書をお渡ししました。

 なお、区役所内で調査した結果、ほかに同様の徴収もれ事案はありませんでした。

4 原因

 従前、グラウンドの利用時に区役所敷地内にある電灯を使用する場合の電気代については、1年間の電灯使用実績確定後、協働まちづくり課担当者が電気代算定表を作成のうえ総務課に報告し、その報告に基づき、総務課で電気代にかかる納入通知書を発行・送付し、地域団体から徴収することとしています。

 令和4年度及び5年度分の当該電気代については、協働まちづくり課において、事務を失念し、総務課へ算定の報告を行っておらず、また、総務課においても前年度の納入実績等とのつきあわせ等を行っていなかったため、徴収が漏れてしまったものです。

5 再発防止策

 今後、当該電気代については総務課から協働まちづくり課に対して毎月の電気代算定報告を求めるなど、適切に事務の進捗状況の確認を行い、再発防止に努めてまいります。

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