報道発表資料 住之江区役所における児童手当の支給決定誤りについて
2025年1月9日
ページ番号:644039

問合せ先:住之江区役所 保健福祉課(福祉)(06ー6682ー9853)

令和7年1月9日 14時発表
大阪市住之江区役所保健福祉課(福祉)において、児童手当の支給決定誤りによる未支給があることが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆さまにご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要
令和7年1月8日(水曜日)、住之江区役所保健福祉課(福祉)に、ある区民(以下「A氏」という。)が来所され、児童手当の支給日について確認したいとの申出がありました。
すぐに担当職員が総合福祉システム(以下「システム」という。)を確認したところ、令和6年10月分から支給すべきところ、12月分からの支給となっている事が判明しました。そのため本来12月5日(木曜日)に支給する10月分・11月分の児童手当が未支給となっていました。

2 影響額
影響額 20,000円(令和6年10月・11月分支給額)

3 判明後の対応
令和7年1月8日(水曜日)に窓口にてA氏には誤入力となっていたことを説明するとともにお詫びし、未支給となっていた10月分・11月分の児童手当については12月分・1月分の支給日である令和7年2月5日(水曜日)に併せて支給することを説明しご理解いただきました。
なお、他に同様の事案がないことを確認しています。

4 原因
今回、令和6年10月からの児童手当制度改正に伴う処理では支給開始月を10月に遡るべきところ、システム入力時に請求事由において「制度改正」を選択していなかったため、申請月の翌月である12月を支給開始月として支給決定をしていました。
あわせて、入力担当者とは別の2名で届出書類とシステムから出力された入力内容確認事項を読み合わせによりダブルチェックを行っていましたが、入力の誤りに気づくことができませんでした。

5 再発防止策
今回のように制度改正があり通常とは異なる事務が発生する場合には、システム入力やダブルチェックの方法など、適正な事務について複数人で共有することを徹底し、再発防止に努めてまいります。
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