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報道発表資料 住吉区役所保健福祉課における生活支援ハウス利用者負担月額の決定誤りについて

2024年3月22日

ページ番号:623414

問合せ先:住吉区役所保健福祉課(06-6694-9853)

令和6年3月22日 14時発表

 大阪市住吉区役所保健福祉課において、生活支援ハウス利用者負担月額(以下「負担額」という。)の決定に誤りがあったことが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申しあげますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。

1 経過・概要

 令和6314日(木曜日)、ある区での負担額の決定誤りが判明したことから、福祉局から他区においても同様の事案がないか確認するよう依頼があり、住吉区で利用申請を受け付けた生活支援ハウス利用者の負担額決定状況について確認しました。

 確認の結果、平成26年5月から生活支援ハウスを利用されている1名の方(以下「A氏」という。)の令和4年分給与所得額に関して、当時の保健福祉課の担当職員が生活支援ハウス運営法人(以下「運営法人」という。)から収入申告書と令和4年分給与所得の源泉徴収票の提出を受け、令和5年3月28日(火曜日)に、令和5年度の負担額決定にかかる事務を行った際、総合福祉システムへ入力する収入額を給与所得額で計算すべきところ、誤って給与収入額で計算して入力していたこと、また、令和5年4月10日(月曜日)に、システム入力内容を出力した帳票と収入申告書等の資料をもって担当課において決裁を行った際にも誤りに気付くことができず、本来0円となるべき負担額を4,000円と決定してA氏へ通知し徴収をしていたことが、令和6年3月18日(月曜日)に判明しました。

2 影響額

48,000円(令和54月から令和63月分まで 月額4,000円)

3 判明後の対応

 令和6年3月18日(月曜日)に運営法人へ、令和6年3月21日(木曜日)にA氏へそれぞれ経過を説明し謝罪を行い、誤って徴収した負担額は今後、運営法人からA氏ご本人へ速やかに返還する旨説明し、ご了解をいただきました。

 また、誤って徴収した負担額は、令和6年3月21日(木曜日)に運営法人からA氏へ返還していただきました。

 なお、住吉区で利用申請を行った生活支援ハウス利用者について、他に同様の案件はないことを確認しました。

4 原因

 担当者がシステム入力を行う際、事務処理マニュアルを十分に確認できておらず入力金額の判断を誤ったこと、また、複数人でのチェックや決裁においてもマニュアルに沿った確認が不足していたことが原因です。

5 再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、担当内の職員に対して、改めて事務処理マニュアルの内容を周知徹底するとともに、マニュアルを実務に即して整理し、さらに決定内容について複数人でのチェックを徹底することにより、再発防止に努めてまいります。

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