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報道発表資料 住吉区役所における国民健康保険料の誤徴収について

2024年10月31日

ページ番号:638508

問合せ先:住吉区役所保険年金課(06-6694-9945)

令和6年10月31日 14時発表

 住吉区役所保険年金課において、口座振替情報の誤入力により国民健康保険料を誤徴収していたことが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発の防止に努めてまいります。

1 概要と事実経過

 令和6年10月25日(金曜日)午後7時頃、住吉区役所保険年金課に、社会保険への加入により国民健康保険の資格を喪失している方(以下「A氏」という。)から、身に覚えのない国民健康保険料が口座から引き落とされているとの問合せがありました。

 当課職員が国民健康保険等システム(以下「国保システム」という。)で引き落としについて内容を確認したところ、A氏の国民健康保険料の口座振替終了の手続きは完了しており、原因の究明には至りませんでした。そのため、翌開庁日の10月28日(月曜日)に福祉局を通じてA氏の口座から振替がされている国民健康保険の加入者情報を調べた結果、令和5年6月期分から別の国民健康保険加入者(以下「B氏」という。)の国民健康保険料がA氏の口座から誤徴収されていることが判明しました。

2 影響額

64,577円(令和5年6月期分~令和6年9月期分)

3 判明後の対応

 令和6年10月28日(月曜日)、当該金融機関に対してA氏の口座からの国民健康保険料の口座振替の停止依頼を行うとともに、A氏に対して国民健康保険料を誤徴収していたことについてご説明し、謝罪を行いました。今後、保険料返還等について対応していきます。

 B氏に対しては、令和6年10月30日(水曜日)に事情の説明を行い、未納となっている国民健康保険料を納付いただくことについてご了承いただきました。

4 原因

 国保システムへA氏の口座振替情報を登録する際に、誤ってB氏の情報画面にA氏の口座情報を登録してしまいました。翌開庁日に配信される入力内容確認リストで入力誤りを発見したため、A氏の情報画面にA氏の口座情報を登録しましたが、B氏の情報画面に誤って登録されている口座情報の削除処理ができておらず、複数人によるチェックが不十分であったことが原因です。

5 再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、システム入力後に配信される入力内容確認リストと口座振替依頼書のチェックおよび誤りを修正した場合の処理内容の確認について、複数人でのチェックを徹底し再発防止に努めてまいります。

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