報道発表資料 大正区役所保健福祉課(こども・教育グループ)における保育料の決定誤りについて
2023年9月12日
ページ番号:608045
問合せ先:大正区役所保健福祉課(こども・教育グループ)(06-4394-9943)
令和5年9月12日 14時発表
大阪市大正区役所保健福祉課(こども・教育グループ)において、保育料を誤って決定し徴収していたことが判明しました。
このような事態が発生したことにつきまして、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申しあげますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。
1 概要と事実経過
令和5年9月8日(金曜日)、大正区内の保育施設(以下「C保育施設」という。)を利用する児童の親族(以下「A氏」という。)から大正区役所保健福祉課(こども・教育グループ)へ「令和4年度に入所していたB保育施設では保育料は0円であったが、令和5年4月から入所(転所)したC保育施設では保育料が発生しているがなぜか」との問合せがありました。
すぐに保健福祉課(こども・教育グループ)の担当職員が、令和5年4月からの転所希望として、保育施設一斉入所時に申請された内容を確認したところ、本来は軽減措置対象世帯であるため保育料を0円とするべきであったが、転所の事務処理を行った際に、軽減措置対象としていなかったため、保育料を誤って全額負担として決定し徴収していたことが判明しました。2 影響額
保育料 86,000円
3 判明後の対応
令和5年9月11日(月曜日)にA氏に連絡を行い、経過を説明のうえ謝罪し、ご了承いただきました。
また具体的な還付手続き等については、C保育施設において保育料を徴収していることから、今後、当該保育施設とも調整を進めてまいります。
なお、他に同様の事案がないかを現在確認中です。
4 発生原因
令和4年12月に当該事務処理を行った際に、軽減措置の対象に該当するかを十分確認せずに保育料を決定してしまったことと、複数人でのチェックが不十分であったことが原因です。
5 再発防止策
今回の事態を重く受け止め、保育料を算定する際に、当該事案のようなチェック漏れが生じないよう、軽減措置情報を確認できるチェックシートを改良し、内容に誤りがないか複数人でのチェックをより一層徹底して行うことで、再発防止に努めてまいります。