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報道発表資料 大正区役所窓口サービス課(保険年金)における国民健康保険料の減免にかかる決定誤りについて

2023年10月6日

ページ番号:609722

問合せ先:大正区役所窓口サービス課(保険年金)(06-4394-9945)

令和5年10月6日 14時発表

 大阪市大正区役所窓口サービス課(保険年金)において、国民健康保険料の減免にかかる決定を誤っていたことが判明しました。

 このような事案が生じたことにつきまして、深く反省するとともに関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

1 概要・経過

 令和510月2日(月曜日)に、ある被保険者(以下「A氏」という。)が大正区役所窓口サービス課(保険年金)窓口において、「以前申請した国民健康保険料(以下「保険料」という。)にかかる減免申請について、正しく処理され、保険料が算定されているのか確認してほしい」との申し出がありました。すぐに担当職員が、A氏にかかる減免の事務処理内容を改めて確認したところ、令和4年8月に、A氏から提出された「新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料減免申請書」に基づき令和4年度の保険料を792,000円と決定していました。その後、令和53月に、令和46月に仮受付し所得確定するまで審査を保留していた「令和4年度国民健康保険料減免申請書」に関して、申請に必要な添付書類である「令和4年分確定申告書の写し」が提出され、営業不振のため見込み所得が大幅に減少していたことから、本来「営業不振減免」を適用し、保険料を216,132円とするべきところ、誤って「営業不振減免」を不承認と決定したことにより、A氏の保険料は、令和48月に決定した金額のままとなっていることが判明しました。

 現在、同様の事案がないか、過去の減免申請書について確認作業を行っています。

2 影響額

 令和4年度国民健康保険料 575,868円 (誤)792,000円-(正)216,132円

3 判明後の対応

 令和5102日(月曜日)、A氏に窓口にて事務経過を説明のうえ謝罪し、直ちに国民健康保険等システムへ減免入力を行い、保険料を算定し直し、「決定通知書」を交付しました。

 また、保険料還付申請書を提出していただきましたので、速やかに還付処理を行います。

4 原因

 減免制度の内容を認識していたにもかかわらず、多数の減免申請書を処理する中で、十分に比較作業を行わなかったことが原因です。また、複数人によるチェックを行っていなかったことも原因です。

5 再発防止について

 今回の事態を厳粛に受け止め、制度内容や事務処理手順等について担当職員全員に認識の共有を徹底し、複数人によるチェックができる体制を整え、再発防止に努めてまいります。

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