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報道発表資料 大正区役所における保育料等の算定誤りについて

2024年4月19日

ページ番号:625184

問合せ先:大正区役所保健福祉課(こども・教育グループ)(06-4394-9943)

令和6年4月19日 14時発表

 大阪市大正区役所保健福祉課(こども・教育グループ)において、保育料等(保育料及び副食費)の算定を誤っていることが判明しました。

 このような事態が発生したことにつきまして、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申しあげますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要と事実経過

 令和6年4月15日(月曜日)、令和6年1月分保育料に関するリストに区内の保育施設に通う児童(以下「A児童」という。)の記載があり、総合福祉システム(以下「システム」という。)の情報を確認したところ、保育料の算定が誤っていることが判明しました。具体的には、令和5年11月に当該世帯から保育事由変更の届出があった際に、区において令和5年1129日(水曜日)に保育給付認定の変更を行いましたが、本来、令和6年1月分~3月分の保育料軽減措置を行うべきところ、システムに保育料軽減措置の入力がされておらず、軽減措置のない保育料で決定していました。なお、口座振替前であったため、保育料は徴収していません。

 この世帯には同じ保育施設に通う児童(以下「B児童」という。)がおり、B児童についてもシステムの情報を確認したところ、令和5年8月1日(火曜日)に、令和5年9月分~令和6年3月分の副食費を決定した際、軽減措置を行うことで、副食費の支払いを免除すべきところ、「支払いを要する」と誤って決定していたことが判明しました。保育施設に確認したところ、令和5年9月分~令和6年3月の7か月分、計31,500円の副食費を既に徴収済みでした。

2 影響額

副食費(B児童分) 31,500円(令和5年9月分~令和6年3月分)

(注)保育料(A児童分)については、口座振替前に算定誤りが判明したため未徴収

3 判明後の対応

 令和6年4月16日(火曜日)に、当該児童の保護者に電話にて経過を説明のうえ謝罪し、保育料・副食費の再算定を行い、徴収済の副食費については還付する旨、ご了承いただきました。

 副食費については、保育施設において徴収事務を行うものであることから、今後、還付手続きについては、当該保育施設と調整を進めてまいります。

 なお、他に同様の事案がないかを現在確認中です。

4 発生原因

 保育料等の認定変更の際に、A児童及びB児童が軽減措置の対象に該当するかを、入所当初の申請書と照合せずに、保育事由変更の申請書に記載の情報をもとにシステムに入力したことが原因です。また、複数人でのチェックが十分に行われていませんでした。

5 再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、今後、軽減措置の入力漏れを防ぐため、入所当初の申請書とシステム画面の入力情報を必ず照合するとともに、チェックシートを改良のうえ、内容に誤りがないか複数人でのチェックをより一層徹底することで、再発防止に努めてまいります。

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