報道発表資料 大正区役所における国民健康保険高額療養費の支給漏れについて
2025年3月3日
ページ番号:648460

問合せ先:大正区役所窓口サービス課(保険年金)(06-4394-9945)

令和7年3月3日 14時発表
大阪市大正区役所窓口サービス課(保険年金)において、国民健康保険高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給申請にかかる入力誤りによる支給漏れが判明しました。
このような事態を発生させ、市民の皆様の信頼を損ねることになったことについて、深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 概要・経過
令和7年2月27日(木曜日)にある区民(以下「A氏」という。)が来庁し、高額療養費の申請を行った際、令和4年11月4日(金曜日)に申請した高額療養費2件について、まだ支給されていないとの申し出がありました。
ただちに担当者が当該高額療養費支給申請書を確認したところ、令和3年6月分及び令和4年6月分の申請について、国民健康保険等システム(以下「システム」という。)への入力誤りがあり、支給漏れとなっていることが判明しました。

2 影響額
28,079円(令和3年6月分 27,458円、令和4年6月分 621円)

3 判明後の対応
令和7年2月27日(木曜日)、A氏へ電話で経過の説明とお詫びを行うとともに、支給漏れとなっている高額療養費について速やかに支給決定を行うことを説明し、ご了承いただきました。
また、他に同様の誤りがないか、調査を進めています。

4 発生原因
A氏の持参した国民健康保険高額療養費の申請手続きについて勧奨する案内はがきには、複数月の支給予定額が記載されており、システムへは、高額療養費の支給対象月を診療月として入力すべきところを、誤って支給対象ではない月を診療月として入力したのが原因です。
その後、入力内容の確認作業を行う際においても、担当者が十分な確認をせずに不支給として処理しており、複数人による確認が不十分であったことも原因です。

5 再発防止策
今後、このような事務処理誤りを発生させないよう、事務取扱要領等を職員に再度周知し徹底させるとともに、システムより出力される計算処理確認リスト(エラーリスト)等の点検作業を徹底することにより、再発防止に努めてまいります。
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