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報道発表資料 大正区役所における国民健康保険適用終了年月日の誤入力による保険料の誤還付等について

2025年3月21日

ページ番号:649521

問合せ先:大正区役所窓口サービス課(保険年金)(06-4394-9945)

令和7年3月21日 14時発表

 大阪市大正区役所窓口サービス課(保険年金)において、国民健康保険料の誤還付等の事務処理誤りが判明しました。

 このような事態を発生させ、市民の皆様の信頼を損ねることになったことについて、深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 概要・経過

 令和7年3月11日(火曜日)にある医療機関より、ある方(以下「A氏」という。)が令和5年2月1日(水曜日)から同年4月30日(日曜日)(以下「当該期間」という。)に受診した診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)について、A氏が現在加入している健康保険の保険者に連絡したところ、A氏は当該期間において当該健康保険の被保険者ではないとの回答であった旨の連絡がありました。

 連絡を受け、担当職員が令和5年5月22日(月曜日)にA氏より受領した国民健康保険関係届や、国民健康保険等システムへ入力した内容を確認したところ、令和5年5月1日付けで国民健康保険(以下「国保」という。)から他の健康保険に加入し国保の適用を終了する申請であったにもかかわらず、誤って令和5年2月1日付けで国保の適用終了年月日の処理を行っていたことが判明しました。

 これに伴い、A氏が当該期間に国保により受診した医療機関等(全8か所のうち2か所)の医療費について、国保の資格喪失後に国保から保険給付を受けたとして返還金請求を誤って行い、A氏から返還されていること、また、A氏が納付済みの令和5年2~3月分の国保料を誤って還付したこと、及び、結果的に当該期間の国保料が賦課できていないことが判明しました。併せて、A氏が当該期間に国保により受診した医療機関等(上記2か所以外の6か所)の医療費について、国保の資格喪失後のレセプトであるとして、医療機関等に健康保険の保険者へ請求替えを誤って依頼していたことが判明しました。

2 影響額

 誤って請求し、返還された国保の保険給付費返還金 26,243円

 誤って還付した国保料 15,217円(令和5年2月分~3月分)

 国保料 2,543円(令和5年4月分)

 なお、誤還付した国保料については、令和4年度分のため、賦課決定の期間制限により追徴することができないものとなります。

3 判明後の対応

 令和7年3月13日(木曜日)、A氏に対して電話にて経過を説明の上謝罪し、保険給付の返還金(26,243円)の返金と、所管局に確認の上現時点で賦課できる国保料の追徴(2,543円)について説明し、了承を得ました。レセプト等の請求替えを依頼していた医療機関等に対しては3月11日(火曜日)から12日(水曜日)にかけて電話にて経過を説明の上謝罪し、その処理の取消しを行うことについて了承を得ました。

4 発生原因

 令和5年5月22日(月曜日)に、窓口においてA氏から申請があった国民健康保険関係届を受理した際、システムに国保の適用終了年月日を誤って入力し、また入力内容について、別の職員によるダブルチェックができていなかったことが原因です。

5 再発防止策

 今後、このような事務処理誤りを発生させないよう、正しい事務処理手順を職員に再度周知し徹底させるとともに、複数人によるチェックを徹底することにより、再発防止に努めてまいります。

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