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報道発表資料 大正区役所における身体障がい者手帳に記載する「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の種別適用誤りについて

2025年4月8日

ページ番号:650981

問合せ先:大正区役所保健福祉課(福祉グループ)(06-4394-9853)

令和7年4月8日 14時発表

 大正区役所保健福祉課(福祉グループ)において、身体障がい者手帳(以下「障がい者手帳」という。)に記載する「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の種別(以下「交通割引種別」という。)の適用を誤り、障がい者手帳を交付していたことが判明しました。

 このような事態が発生したことにつきまして、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1.概要と事実経過

 令和7年3月25日(火曜日)、毎年3月に障がいのある方へ交付する令和7年度の「介護人付無料乗車証」等の地下鉄・バスの無料・割引乗車証、及び「大阪市重度障がい者等タクシー給付券」の更新事務を行っていたところ、令和5年3月に障がい者手帳を交付したある区民(以下「A氏」という。)に、交通割引種別を誤って適用していることが判明しました。
 本来であれば、本市の規定によりA氏には交通割引種別の「第1種」を適用するべきでしたが、担当職員の理解不足により「第2種」を適用していました。
 同様の誤りがないかを確認したところ、令和5年5月に2名、令和6年4月に1名の方にも、交通割引種別の「第1種」を適用するべきところ、誤って「第2種」を適用して障がい者手帳を交付していたことが判明しました。
 交通割引種別の適用誤りに伴い、障がいのある方へ交付する無料乗車証等についても、当該4名の方に誤った種別のものを交付していたことが判明しました。

(注)交付する無料乗車証等

第1種:Osaka Metro及び大阪シティバスの介護人付無料乗車証、又は大阪市重度障がい者等タクシー給付券

第2種:Osaka Metro及び大阪シティバスの乗車料金割引証

2.影響

 誤った障がい者手帳を交付した日から改めて正しい交通割引種別を記載した障がい者手帳を交付するまでの間、交通機関を利用された際には、本人は無料で乗車できるところを半額ご負担いただくこととなり、介護人が同行した場合には介護人も無料で乗車できるところを全額ご負担いただくこととなったなどの影響が考えられます。また、タクシーを利用された際には、1乗車で500円の割引が受けられる給付券を使用できなかったことなどの影響が考えられます。
 なお、障がいのある方の交通機関やタクシーの利用状況を確認することができないことから、影響額の算出は困難です。

3.判明後の対応

 令和7年3月26日(水曜日)から331日(月曜日)までの間に、それぞれのご自宅を訪問して経緯を説明してお詫びするとともに、正しい交通割引種別を記載した障がい者手帳と令和7年度の介護人付無料乗車証、又は大阪市重度障がい者等タクシー給付券をお渡しし、今後利用できる交通系サービスの案内を行いました。
 4名のうち3名の方に御了承いただき、1名の方には引き続き対応を継続しています。

4.発生原因

 交通割引種別の適用にあたり、担当者が障がい者への交通割引制度についての理解が不十分であったこと、総合福祉システム(以下「システム」という。)に入力されている交通割引種別の複数人によるチェックが不十分であったことが原因です。

5.再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、今後は、正しい交通割引種別を確認できるチェック用シートを作成のうえ、システム入力者は必ずチェック用シートで正しい交通割引種別を確認してから入力し、あわせてシステム入力後に別の職員が入力内容を確認する複数人でのチェックを徹底することで、再発防止に努めてまいります。

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