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報道発表資料 天王寺区役所窓口サービス課(保険年金)における国民健康保険高齢受給者証の交付誤りについて

2023年12月1日

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問合せ先:天王寺区役所窓口サービス課(保険年金)(06-6774-9960)

令和5年12月1日 14時発表

 天王寺区役所窓口サービス課(保険年金)において、大阪市外の住所地特例施設に入所している方の大阪府国民健康保険高齢受給者証を誤った自己負担割合により交付していたことが判明しました。

 このたびの事案を発生させたことにつきまして、関係の皆様にご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることになったことに対しまして深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 大阪府国民健康保険高齢受給者証の交付について

 国民健康保険の被保険者のうち70歳から74歳の方には、保険証とは別に、課税所得や収入金額によって異なる自己負担割合を表示した「大阪府国民健康保険高齢受給者証」(以下「高齢受給者証」という。)を交付しています。

 また、居住する市町村の被保険者になるのが原則ですが、例外として他の市区町村にある住所地特例施設に入所し、施設所在地に住所を移された場合は、入所前の市町村が保険者になるという「住所地特例制度」があります。なお、住所地特例の適用をうけた被保険者の自己負担割合を判定する際、毎年6月上旬に福祉局保険年金課が国民健康保険等システムから作成した所得照会書に基づき、居住地である他の市区町村あてに所得及び課税状況の照会を行う必要があります。

2 経過と概要

 令和5年11月15日(水曜日)、天王寺区役所窓口サービス課(保険年金)あてに、国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行する者の確認をしていた福祉局保険年金課の担当者から、ある被保険者(以下「A氏」という。)の所得等について国民健康保険等システムに入力されている内容に疑義があるとの指摘がありました。

 当区担当者がA氏にかかる国民健康保険資格履歴及び所得照会履歴等を確認したところ、A氏とその世帯員は、大阪市外の住所地特例施設に入所したため、住所地特例対象者として資格異動処理を行う際、消除された住民基本台帳情報(以下「消除住基情報」という。)を使用せずに新たに住民登録外情報(以下「住登外情報」という。)を作成したため、所得照会書の作成対象外となっており、毎年6月の所得照会書による一斉照会ができていないことがわかりました。そのため、A氏とその世帯員の保険料の算出及び、自己負担割合等を判定するための事務処理において、居住地である他の市区町村あてに所得照会書による照会をすべきところ、マイナンバーによる照会を行ったことにより、課税所得額が情報として取得できず、課税所得があるにもかかわらず課税所得額を0円として自己負担割合を判定したため、本来であれば3割負担とすべきところ2割負担としていたことが判明しました。

3 影響額等

影響額 43,845円(令和5年11月20日(月曜日)現在判明分)

(注)A氏とその世帯員1名にかかる令和4年8月から本事案判明(令和5年11月)までの医療費の3割負担と2割負担の差額

 なお、令和5年9月から本事案判明までの受診にかかる差額については、令和6年2月頃に判明する予定です。

4 判明後の対応

 令和5年11月17日(金曜日)、当区担当者がA氏に電話にて、事案経過を説明のうえ謝罪し、自己負担額の判定誤りにより返還いただく金額が生じることを説明しました。

 令和5年11月20日(月曜日)、窓口サービス課長が再度A氏へ電話をし、現時点で判明している影響額をお伝えし、今後判明する金額を合わせて一括で令和6年3月に返還いただくことで了承をいただきました。

5 原因

 A氏とその世帯員が大阪市外の住所地特例施設に入所した当時の天王寺区役所窓口サービス課(保険年金)担当者が、資格異動処理を行う際に、消除住基情報を使用しなかったために所得照会書が作成されなかったことや、令和4年度以降の天王寺区役所窓口サービス課(保険年金)担当者が、マイナンバーによる照会を行ったため課税所得額が取得されず、国民健康保険等システムに課税所得額を入力しなかったため、0円の状態のまま自己負担割合を2割と判定したことが原因です。

 また、当区担当者が、本事案に関連する事務処理上の注意点や事務処理手順について、十分に理解していなかったことも原因です。

6 再発防止について

 今回の事態を厳粛に受け止め、担当職員全員に対して、制度内容及び事務処理手順について理解を深め正確に事務を行うように指導し、複数人によるチェックができる体制を整え、再発防止に努めてまいります。

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