報道発表資料 天王寺区役所における児童扶養手当の事務処理誤りについて
2026年6月29日
ページ番号:682406
問合せ先:天王寺区役所保健福祉課(福祉サービス)(06-6774-9853)
令和8年6月29日 14時発表
大阪市天王寺区役所保健福祉課(福祉サービス)において、児童扶養手当の算定にかかる事務処理誤りがあったことが判明しました。
このような事態を発生させたことにつきまして、当該関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。
1 概要と事実経過
児童扶養手当及び障害基礎年金の併給者に対しては、児童扶養手当の月額から障害基礎年金の子の加算月額を差し引いた金額を、児童扶養手当として支給することになっています。(注1)
(注1)障害基礎年金の子の加算月額が最も少ない児童については加算額全額を、2番目に少ない児童については5,000円を、その他の児童については3,000円を児童扶養手当から差し引くことが国の制度で決められています。
令和8年6月17日(水曜日)に、ある区民の方(以下「A氏」という。)から当区役所保健福祉課あてに、令和8年度における児童扶養手当の受給額について問合せがありました。
A氏が障害基礎年金を受給していることから、当区役所担当職員が日本年金機構に受給状況を確認のうえ、総合福祉システム(以下「システム」という。)の入力内容を確認したところ、A氏の現在の家族構成と異なった入力内容になっていることに気づき、詳細を確認したところ、令和5年11月にA氏の3人の児童のうち、第1子が年齢到達(注2)により児童扶養手当の資格を喪失したことに伴い、当時の担当職員がシステムの修正処理を行った際に、それまで最も少なかった加算額のデータを削除すべきところ、誤って加算額が多い他のデータを削除して支給決定を行った結果、児童扶養手当からの差し引き額が減り、令和5年12月分から令和7年3月分までの児童扶養手当が過支給となっていることが、令和8年6月22日(月曜日)に判明しました。
なお、令和7年6月の年金改定に伴う作業時に、当時の担当職員が誤りに気づき、令和7年4月分以降は正しい金額を支給しています。
(注2)児童扶養手当は、原則として「18歳に達する日以後の最初の3月31日」までの児童を養育している場合に支給されますが、児童が政令で定める程度の障がいの状態にある場合は、「20歳未満」まで延長されます。
2 影響額
207,320円(令和5年12月分~令和7年3月分)
3 判明後の対応
令和8年6月26日(金曜日)に、担当職員がA氏に対して状況を説明の上、謝罪し、過支給となっていた児童扶養手当の返還についてご了承をいただきました。今後速やかに、返還いただくための手続きを進めます。
なお、今回の事案を受けて、再度全件調査を行いましたが、同様の誤りはありませんでした。
4 発生原因
担当職員によるデータの削除誤りと、複数人によるチェックが不十分であったことが原因です。
また、令和7年6月の年金改定に伴う作業時に、担当職員が誤りに気づきましたが、当該年のみ修正が必要と認識し、遡って確認しなかったことも原因です。
5 再発防止策
今回の事態を厳粛に受け止め、システムへの入力誤り等を防ぐため、児童扶養手当及び障害基礎年金の併給者の処理手順について改めて周知のうえ、公的年金と児童扶養手当の併給者のリストを活用し、入力内容、入力者及び確認者の証跡を残すことで、複数人でのチェック体制を徹底し、再発防止に努めてまいります。






