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報道発表資料 淀川区役所保健福祉課(子育て支援担当)における保育料の決定誤りについて

2023年2月2日

ページ番号:591221

問合せ先:淀川区役所保健福祉課(06-6308-9948)

令和5年2月2日 14時発表

 大阪市淀川区役所保健福祉課(子育て支援担当)において、保育料の決定を誤っていることが判明しました。

 このような事態が発生したことにつきまして、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申しあげますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要と事実経過

 令和5年1月31日(火曜日)に淀川区役所保健福祉課(子育て支援担当)が、ある保育施設を利用している児童の保護者(以下、「A氏」という。)から令和5年1月20日(金曜日)に申請のあった保育事由の変更申請について審査していたところ、きょうだい児(第3子)の保育料の算定にあたり、多子軽減措置の対象児童数から除外すべききょうだい児(第1子)を除外していなかったため、本来、半額にすべきところ、無料として令和4年5月23日(月曜日)に決定し、保育料を徴収していないことが判明しました。

2 影響額

きょうだい児(第3子)保育料 135,680円(令和4年6月分~令和4年11月分)

3 判明後の対応

 令和5年1月31日(火曜日)に、A氏の第3子が通う保育所に訪問のうえ謝罪し、経過を説明しました。

 A氏より納付についてはご了承いただきましたが、具体的な納付方法等につきましては、今後調整を進めてまいります。

 なお、他に同様の事案がないことを確認しています。

4 原因

 きょうだい児(第1子)が多子軽減措置の対象に該当するかを確認せず、保育料を決定してしまったことと、複数人でのチェックが不十分であったことが原因です。

5 再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、保育料を算定する際に必要な除外すべき児童を確認するためのチェックシートを作成し再発防止に努めるとともに、複数人でのチェックも徹底してまいります。

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