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報道発表資料 第20回統一地方選挙における期日前投票所での投票用紙の誤交付について

2023年4月6日

ページ番号:596887

問合せ先:淀川区役所選挙管理委員会事務局(06-6308-9591)、行政委員会事務局選挙部(06-6208-8513)

令和5年4月6日 14時発表

 令和5年4月1日(土曜日)に、第20回統一地方選挙(以下、「統一地方選挙」という。)の淀川区の期日前投票所において、大阪府知事選挙の期日前投票を終えられている選挙人1名に、誤って投票用紙を交付し、再度の投票が行われていたことが判明しました。

 投票用紙の誤交付という重大な事態を発生させましたことを深く反省しますとともに、市民の皆さまや関係者の皆さまの信頼を損ない、多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申しあげます。

 今後、このようなことがないよう、再発防止に努めてまいります。

1 概要と経過について

 令和5年4月1日(土曜日)18時18分頃、統一地方選挙の期日前投票のため淀川区の期日前投票所に来所した、投票案内状を持参していない選挙人(以下、「A氏」という。)が、期日前投票宣誓書(以下、「宣誓書」という。)を記載し、名簿対照の受付(注)に来られました。名簿対照を行う職員が期日前投票システム(以下、「システム」という。)でA氏の宣誓書記載の情報を検索したところ、表示された3月24日(金曜日)に大阪府知事選挙が投票済みの情報を見落とし、宣誓書に投票済である旨を記載しなかったため、A氏は大阪府知事選挙の投票用紙の交付を受け、投票を済ませました。

 その後、4月1日(土曜日)19時の投票者数確認の際に、投票用紙の残数に1票の誤差があることが判明し、システム及び宣誓書の受付欄を再度確認したところ、大阪府知事選挙の投票用紙を誤って交付し、再度の投票が行われたことが判明いたしました。

 なお、A氏の投票については、投票箱に投函しており特定することが困難なため、有効な投票として扱われます。

(注)宣誓書と期日前投票システムに登録された選挙人情報との照合。

2 淀川区選挙管理委員会における対応と今後の再発防止策について

 淀川区選挙管理委員会では、本件事例判明後、直ちに選挙事務従事者に対し、名簿対照の受付を行う際には万全の注意を払い、システム上に投票済み等のメッセージが出た場合は指揮者(責任者)を呼び、指揮者の確認のもとで投票済みである旨を宣誓書に記載し、その後、投票済み選挙の用紙交付所で投票用紙の交付がされないようにするため、投票所内で選挙人の付き添いを徹底するよう、改めて指示を行いました。また、選挙事務従事者の交代の際には、選挙担当職員が再度の事務説明を行いました。

 今後、名簿対照事務に従事する全職員に対して、受付事務の説明を改めて従事前に行い、再発防止に努めてまいります。

3 大阪市選挙管理委員会における対応と今後の再発防止策について

 大阪市選挙管理委員会としましては、名簿対照の受付については特に万全の注意を払うよう各区選挙管理委員会に対して指導してまいりましたが、本件事例の発生を受け、直ちに全区選挙管理委員会に対し、受付時のシステム画面において投票状態(投票できるか否か)を必ず確認すること及び投票できない選挙があると確認した場合の手順等について改めて通知し、適切に対応するよう指導いたしました。

 今後、今まで以上に研修や会議等を通じて正確な手順の周知徹底等に努め、再発防止を図ります。

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