報道発表資料 淀川区役所窓口サービス課における後納郵便料金の支払い遅延に伴う延滞金の発生について
2023年6月22日
ページ番号:602714
問合せ先:淀川区役所総務課(06-6308-9989)
令和5年6月22日 14時発表
大阪市淀川区役所窓口サービス課において、国民健康保険事務における国民健康保険料決定通知書および納付書等の送付にかかる令和5年3月分の後納郵便料金の支払い遅延に伴い、延滞金が発生していることが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。
1 概要と経過について
令和5年6月21日(水曜日)、淀川区役所窓口サービス課において作成した国民健康保険事務として令和5年5月に利用した後納郵便料金にかかる支出命令の審査を総務課会計担当が行っていたところ、日本郵便株式会社からの令和5年6月6日(火曜日)付請求書に「2023年3月1日~2023年3月31日の料金後納ご利用額の延滞金496円」と記載があったため、令和5年3月分の支出状況を確認したところ、令和5年4月6日付請求書に記載されていた支払期限(令和5年4月28日)を経過した令和5年5月1日で支出していたため、延滞金が発生していることが判明しました。
2 影響額
延滞金 496円
(参考)令和5年3月分利用額 624,719円
3 判明後の対応
現在、令和5年6月6日付請求書に記載されている支払期限(令和5年6月30日)での支払事務を進めています。
4 原因
窓口サービス課の担当職員が請求書に記載している支払期限を確認せず、支払期限の認識を誤って事務を行っていたことと、窓口サービス課(管理)の承認者および審査担当課(総務課)における審査誤りが原因です。
5 再発防止策について
今後は、支出命令作成時には、請求書の内容を確認したうえ、支払予定日が請求日から30日以内であるかの確認とともに、個別の支払期限が設定されていないかも確認するよう、全職員に周知を行います。
また、審査担当課において、各課の支払状況についての進捗状況を把握し、支払予定日が期日内に設定されているか、審査を徹底します。