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報道発表資料 淀川区役所窓口サービス課保険年金担当における国民健康保険料特別徴収開始通知書の送付の遅延について

2023年8月14日

ページ番号:606075

問合せ先:淀川区役所窓口サービス課保険年金担当課(06-6308-9945)

令和5年8月14日 14時発表

 淀川区役所窓口サービス課保険年金担当において、国民健康保険料特別徴収開始通知書(以下「通知書」という。)656名分の送付を遅延していたことが判明しました。

 このたびの事案が発生したことにつきまして、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることになったことに対しまして、深くお詫び申しあげますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 概要と経過について

 令和5年8月7日(月曜日)午後2時頃、ある区民の方(以下「A氏」という。)から「通知書が今日届いたが、保険料の支払いを年金から口座振替へ変更するための申出期限が8月3日となっており、実際には申し出する時間がない。」との問合せがあり、すぐに確認したところ、10月期分からの国民健康保険料が年金からの支払いとなる方に対して送付する通知書(656名分)が、令和5年7月21日(金曜日)に福祉局から納品があったにもかかわらず、申出期限である令和5年8月3日(木曜日)に送付していたことが判明しました。

2 影響

 国民健康保険に係る10月期分の保険料の支払い方法については、年齢が65歳になられた方等は、原則、10月に支給される年金から支払う(特別徴収)こととなっています。

 本来、申出期限である令和5年8月3日(木曜日)までに区役所へ申し出ることにより口座振替による支払い(普通徴収)へ変更することができるものですが、本事案により10月期分での変更はできなくなりました。

 なお、12月期分以降の保険料の支払い方法については、申し出ることにより口座振替による支払い(普通徴収)へ変更することができます。

3 判明後の対応

 令和5年8月7日(月曜日)にA氏へ謝罪し、1 2月期分以降の保険料の支払い方法については、申し出ることにより口座振替による支払い(普通徴収)へ変更することができることをご案内しております。また、A氏以外の方からの問合せにつきましても同様にご案内しております。

 今後、速やかに656名全員の方に対して、お詫びと共に同様のご案内をお送りします。

4 原因

 担当職員が通知書に記載された申出期限が令和5年8月3日(木曜日)であることを事前に確認せずに送付したことと、複数人でのチェックが不十分であったことが原因です。

5 再発防止策について

 職員に対しましては、通知書についてその事務処理スケジュールを事前に十分確認するとともに、複数人でも確認するよう事務の執行管理の徹底を指導してまいります。

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