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報道発表資料 淀川区役所保健福祉課(こども教育担当)における児童手当の誤支給について

2023年9月14日

ページ番号:608223

問合せ先:淀川区役所保健福祉課(06-6308-9774)

令和5年9月14日 14時発表

 淀川区役所保健福祉課(こども教育担当)において、住民登録外課税されている児童手当受給者の所得の確認漏れにより、児童手当を誤って支給したことが判明しました。

 このたびの事案が発生したことにつきまして、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることになったことに対しまして、深くお詫び申しあげますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 児童手当及び児童手当受給者の所得額の確認について

  1. 児童手当について
     児童手当は、15歳に達する日以後の最初の3月31日(中学校修了)までのお子さんを養育している方に支給され、児童手当受給者(以下「受給者」という。)の所得に応じて児童一人当たりの支給額が決定します。
     所得制限限度額以上の人には、特例給付として児童1人につき月額5千円が支給されますが、令和4年6月の制度改正により、「所得制限限度額」に加えて「所得上限限度額」が創設され、所得額が所得上限限度額以上になると受給資格が消滅し、児童手当は支給されなくなりました。
  2. 住民登録外課税されている児童手当受給者の所得額の確認について
     住民登録外課税とは、一般的には住民登録地で課税されますが、生活の中心とされる住所地が住民登録地と異なる場合は、申告によりその住所地で課税されることです。
     住民登録外課税されている場合、本市では所得額の確認(以下「所得確認」という。)ができないため、課税地へ所得確認を行う必要があります。

2 概要と経過

 令和5年9月6日(水曜日)、こども青少年局からの住民登録外課税されている受給者の所得確認にかかる事務連絡に基づき、対象となる受給者の課税地に所得確認を行ったところ、ある受給者(以下「A氏」という。)について、令和5年度所得額が所得上限限度額以上であることが判明しました。

 すぐにA氏の児童手当の過誤払いに係る返還請求権の時効消滅期間である5年間を遡って確認したところ、令和元年度、令和3年度及び令和4年度について、こども青少年局からの通知があったものの課税地への所得確認を行っていなかったため、所得確認したところ、令和元年度、令和3年度は所得制限限度額以上、令和4年度は所得上限限度額以上であることが判明しました。

 令和元年度及び令和3年度は特例給付の支給、令和4年度は支給対象外となるところ、児童手当が全額支給されていたため、返還金が発生することとなります。なお、令和5年度の児童手当については、支給前のため、影響ありません。

3 影響

460,000円

(内訳)
No返還対象期間支給額(正)  支給済額(誤) 返還額
1令和4年度
令和4年6月~令和5年5月
 0円 220,000円 220,000円
2令和3年度
令和3年6月~令和4年5月
 120,000円 240,000円 120,000円
3令和元年度
令和元年6月~令和2年5月
 120,000円 240,000円 120,000円


合計460,000円

(注)対象者2名、内1名が令和5年3月末で中学校卒業

4 判明後の対応

 同様の誤りがないか調査した結果、支給額に影響のある方はいませんでした。

 A氏に対して、認定誤りによる過誤払いの事実を説明するため手紙等を送付しておりますが、まだ連絡がついておりません。連絡がつき次第、事務処理誤りについて説明、謝罪するとともに、返還手続きをお願いします。

5 原因

 担当者の事務処理に対する認識不足から適切な事務処理が行えていなかったこと、所管局から通知があった際に、複数人でチェックする体制ができていなかったことが原因です。

6 再発防止策について

 事務処理マニュアルへの追記、およびチェック体制の強化を行い再発の防止に努めてまいります。

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