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報道発表資料 淀川区役所窓口サービス課保険年金担当における国民健康保険加入者の不現住登録にかかる事務処理誤りについて

2023年10月2日

ページ番号:609324

問合せ先:淀川区役所窓口サービス課保険年金担当(06-6308-9945)

令和5年10月2日 14時発表

 大阪市淀川区役所窓口サービス課保険年金担当において、国民健康保険(以下「国保」という。) 加入者に誤った不現住登録の事務処理(注1)を行ったことにより、国民健康保険料の賦課決定の通知が行われず、国民健康保険料の決定に係る効力が発生していないことが判明しました。

 このたびの事案が発生したことにつきまして、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることになったことに対しまして、深くお詫び申しあげますと共に再発防止に努めてまいります。

(注1)不現住登録の事務処理について

 住民基本台帳に記録された住所に送付した郵便物が返戻される等、記録された住所には居住していないと思われる国保加入者について、国保の被保険者資格の適正化を図るために、居住確認の調査等を行い、居住していない事実が確認できた場合において、国民健康保険等システム(以下「国保システム」という。)に、居住していない事実が判断できる日を入力します。この入力により、国民健康保険料決定通知書(以下「決定通知書」という。)等の通知が停止します。ただし、その後転居や転出等の異動(以下「異動」という。)により住所が判明した場合、不現住登録の解除を行います。

1 概要と経過について

 淀川区役所窓口サービス課において、国保システムにより出力された不現住登録世帯確認リストに基づき、令和5年8月24日(木曜日)から8月31日(木曜日)にかけて、令和5年7月時点の不現住登録者に異動がないかの確認作業を住民基本台帳等事務システム(以下「住基システム」という。)により行ったところ、3名の方(A氏、B氏、C氏)が既に区内で転居されていることが判明しました。

 本来であれば、住民基本台帳に記録された住所から異動があった際に、国保システムにおいて不現住登録の解除及び住所変更の入力処理を行ったうえで、決定通知書を転居後の住所へ通知することで国民健康保険料の決定に係る効力が発生するところですが、誤った不現住登録により、転居されてからこれまでの間の決定通知書による国民健康保険料の賦課決定の通知が行われず、国民健康保険料の決定に係る効力が発生していない状況にあることが判明しました。

2 影響範囲

(1)国民健康保険料の決定に係る効力が発生していない国民健康保険料(合計:1,742,057円)

A氏:155,733円(区内転居日の平成28年8月20日から社会保険加入日の令和2年6月1日まで)

B氏:640,175円(区内転居日の平成23年5月23日の時点で通知ができた平成21年度6月期分から社会保険加入日の令和元年7月1日まで)

C氏:946,149円(区内転居日の平成27年2月20日の時点で通知ができた平成24年度12月期分から令和5年度3月期分まで)

(2)国民健康保険料の賦課決定の期間制限(注2)を踏まえ、今後、賦課決定の通知を行う国民健康保険料

A氏及びB氏:なし(A氏は令和2年6月1日から、B氏は令和元年7月1日から社会保険に加入されているため)

C氏:110,876円(令和4年度及び令和5年度分)

(注2)国民健康保険料の賦課決定の期間制限について

 賦課決定とは、国民健康保険料を計算し課すことを決定することであり、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、賦課決定を行うことができない旨が「国民健康保険法第110条の2」で規定されている。

3 判明後の対応

 A氏及びB氏については、今後速やかに、適切に通知がなされなかったことをお詫びするとともに、既に社会保険へ加入しているため、国保の資格喪失処理を行います。

 C氏については、令和5年9月15日(金曜日)、適切に通知がなされなかったことのお詫びと共に、国民健康保険料決定通知書を通知し、国民健康保険料を納付いただくことについてご理解いただきました。

4 原因

 A氏については、区内転居及び世帯合併後、国保システムにおいて世帯合併の処理を行わず、転居前の住所のままで不現住登録を行っていました。

 B氏及びC氏については、区内転居後、新たな住所において居住確認を行うことなく、不現住登録を行っていました。

 淀川区役所では、福祉局発出の事務連絡に基づく、国保システムで出力される不現住登録世帯確認リストにおいて異動状況の調査について、これまで行っていなかったことが原因です。

5 再発防止策について

 職員に対しまして、文書が返戻となった世帯については、住基システムと国保システム上の住所を必ず確認し居住確認の調査を行うと共に、不現住登録世帯確認リストにより住基システム上の消除が行われていない不現住登録者の状況調査を行うこと、また国保システム上不現住登録されていた住所から転居等の異動が判明した際には、居住確認の調査と新たな住所に通知を行うことを複数人で確認するよう事務の執行管理の徹底を指導してまいります。

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