ページの先頭です

報道発表資料 淀川区役所窓口サービス課保険年金担当における国民健康保険料の過誤納金の事務処理誤りについて

2024年2月19日

ページ番号:620548

問合せ先:淀川区役所窓口サービス課保険年金担当(06-6308-9945)

令和6年2月19日 14時発表

 大阪市淀川区役所窓口サービス課保険年金担当において、国民健康保険料(以下「保険料」という。)の過誤納金を事務処理誤りにより還付していないことが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

(注)過誤納金とは、保険料を重複して納付した場合や、保険料の減免、資格異動等により保険料が再計算され納め過ぎとなった保険料

1 概要と経過について

 令和6年2月16日(金曜日)、当区役所窓口サービス課(保険年金担当)の担当職員が、毎月出力される「特別徴収による過誤納金の未処理一覧(国保 特徴過誤納保留一覧)」の令和5年度未処理分を確認していたところ、長期間還付処理されていない過誤納金があったため、調査したところ、特別徴収により支払われた保険料について、年金受給者の死亡により相続人等へ還付すべき過誤納金があるにもかかわらず、還付処理を保留のままにしていたことが判明しました。

(注)保険料の支払い方法は、金融機関等での支払い(普通徴収)と年金からの支払い(特別徴収)があります。年金受給者が死亡する日までに、特別徴収により支払われた保険料は、還付処理を保留せずに、納付義務者の相続人等へ還付する処理を行う必要があります。

2 影響

対象件数 21

金額 165,782円

処理対象年度 令和元年度~4年度

3 判明後の対応

 納付義務者である本人は死亡しているため、過誤納金の還付請求権を有する相続人等を調査中です。相続人等が判明し次第、謝罪するとともに、過誤納金を還付する予定です。

4 原因

 当区役所窓口サービス課(保険年金)の担当職員が事務処理手順を正しく理解せずに、特別徴収により発生した過誤納金のうち、死亡による還付金については処理を保留すると思い込んでしまったことが原因です。

5 再発防止策について

 今回の事態を厳粛に受け止め、事務処理手順を改めて全職員に周知するとともに、未処理一覧の複数人での確認と進捗確認を徹底します。

探している情報が見つからない