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報道発表資料 淀川区役所総務課(統計担当)における源泉徴収票の作成漏れについて

2024年3月7日

ページ番号:621892

問合せ先:淀川区役所総務課統計担当(06-6308-9591)

令和6年3月7日 14時発表

 大阪市淀川区役所総務課(統計担当)において、統計調査業務に従事した一部の方に対する源泉徴収票の作成が漏れていたことが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要と経過について

 令和6年3月1日(金曜日)、淀川区役所総務課(統計担当)に、ある大阪市登録調査員の方(以下「A氏」という。)から、「源泉徴収票が届かない」と電話で問合せがありました。すぐに確認したところ、令和4年12月27日から令和5年2月26日まで住宅土地統計調査の予備調査に従事したA氏を含む調査員29名(以下「住宅予備調査員」という。)について、源泉徴収票の作成を行っていないことが判明しました。

2 影響

報酬額(支払額):29,580円、源泉徴収額:0円 6人

報酬額(支払額):31,740円、源泉徴収額:0円 23人

3 判明後の対応

 令和6年3月4日(月曜日)に住宅予備調査員の方へ電話で状況の説明と謝罪を行い、同日中に源泉徴収票を作成し発送しました。
 なお、当区役所全課において調査し、同様の作成及び発送漏れがないことを確認しております。

4 原因

 令和5年11月1日付け総務局からの依頼文書「令和5年分法定調書等作成に係る事務処理について」に基づく源泉徴収票の作成業務において、当区担当職員が、源泉徴収票の作成対象となる「住宅土地統計調査員・指導員」と「住宅予備調査員」のうち、「住宅予備調査員」の作成業務を完了していなかったことが原因です。

 源泉徴収票は、1人目の担当者が、当区からの報酬の支払状況が確認できるリストと本人から提出される住所等基本情報を確認後に、システム入力用データを作成し、複数人でチェック後、当課内の別の担当者へシステム入力を依頼しますが、依頼を受けたシステム入力担当者が「住宅予備調査員」分の入力を失念していました。また、源泉徴収票の発行にあたり、入力データ内容の最終確認は複数人で行いますが、入力漏れを想定していなかったため、「住宅予備調査員」のデータ入力が漏れていることに気付けませんでした。

5 再発防止策について

 今回の事態を厳粛に受け止め、事務処理手順を改めて担当職員に周知するとともに、今後、進捗管理表を作成し各時点での複数チェックを徹底し、再発防止に努めてまいります。

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