報道発表資料 淀川区役所における児童手当の誤支給について
2024年8月29日
ページ番号:634482

問合せ先:淀川区役所保健福祉課(こども教育担当)(06-6308-9774)

令和6年8月29日 14時発表
大阪市淀川区役所保健福祉課(こども教育担当)において、児童手当を誤って過大に支給していたことが判明しました。
このたびの事案が発生したことにつきまして、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることになったことに対しまして、深くお詫び申しあげますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 概要と経過について
令和6年8月26日(月曜日)、令和6年10月からの児童手当制度の拡充に向け、こども青少年局より「突合不可リスト」の配信があり、総合福祉システム(以下「システム」という。)により確認作業を行っていたところ、ある受給者(以下「A氏」という。)について、すでに亡くなられている児童(以下「児童B」という。)を児童手当支給対象としていることが判明しました。
すぐにA氏の児童手当の支給経過を確認したところ、令和元年6月、A氏の第3子の出生時の手続きにおいて、児童Bについても支給対象とシステムへ入力しており、令和元年7月分から令和6年5月分まで過大に支給していたことが判明しました。
(注)突合不可リストは、住民基本台帳システムに登録されている世帯の児童数とシステムで登録されている世帯の児童数がアンマッチの場合に出力されたリスト

2 影響金額
800,000円

3 判明後の対応
令和6年8月28日(水曜日)、A氏へお電話にて事務処理誤りについて謝罪するとともに、返還金が生じることについて説明しました。今後、返還手続きついて、丁寧に案内し対応してまいります。
なお、同様の事務処理誤りがないか、現在確認中です。

4 原因
担当職員が認定請求書の内容をシステムへ入力する際、入力内容の確認が不十分であったことが原因です。また複数人によるチェックが不十分であったことも原因です。

5 再発防止策について
今回の事態を厳粛に受け止め、認定事務を行う際には、十分に確認の上、入力・点検するよう担当に指導するとともに、住民情報等と対象児童を照合確認するチェック項目を設けることで確認を徹底し、再発防止に努めてまいります。
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