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報道発表資料 淀川区役所における障がい福祉サービス利用者負担上限月額の決定誤りについて

2024年11月20日

ページ番号:639836

問合せ先:淀川区役所保健福祉課(保健福祉)(06-6308-9853)

令和6年11月20日 14時発表

 大阪市淀川区役所保健福祉課(保健福祉)において、障がい福祉サービス利用者負担上限月額を誤って決定していたことが判明しました。

 このような事態が発生したことにつきまして、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1.概要と事実経過

 令和6年11月15日(金曜日)、大阪市内の就労移行支援事業所(以下「事業所」という。)を利用している利用者(以下「A氏」という。)より提出された障がい福祉サービス利用者負担額減額・免除等申請書(以下「申請書」という。)を当区担当職員が確認していたところ、申請書にはA氏および配偶者の氏名が記載されており、本来は障がい福祉サービス負担上限月額の算定にあたり申請者と配偶者の情報を必要とするところ、当初に障がい福祉サービスの利用申請があった令和5年11月から福祉五法システムにA氏の情報しか入力していないことが発覚しました。

 当該入力誤りにより、世帯員の課税額が反映されていなかったため、障がい福祉サービス利用者負担上限月額を誤って決定していたことが判明しました。

2.影響額

142,257円(令和5年11月~令和6年9月分)

(正)243,560円

(誤)101,303円

3.判明後の対応

 令和6年11月15日(金曜日)、当区担当職員からA氏へ電話及び対面にて事実経過を説明の上、謝罪を行いました。また、11月18日(月曜日)、A氏へ電話にて本来ご負担していただく金額と既にお支払いされた金額の差額をお伝えし、事業所にお支払いただくことをご了承いただきました。

 11月18日(月曜日)、当区担当職員から事業所あてに電話にて事実経過を説明の上、謝罪を行いました。また、11月19日(火曜日)、事業所に電話にて本来の給付額の請求をしていただくことをご了承いただきました。

 なお、他に同様の誤りがないことを確認しました。

4.発生原因

 当区担当職員が、障がい福祉サービス利用者負担額減額・免除等の申請時における世帯情報の入力内容の確認、また複数人によるチェックが不十分であったことが原因です。

5.再発防止策

  今回の事態を厳粛に受け止め、担当内の職員に対して、改めて事務処理マニュアルの内容を周知徹底するとともに、システム入力作業時の入力内容の確認、さらに決定内容について複数人でのチェックを徹底することにより、再発防止に努めてまいります。

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