報道発表資料 淀川区役所における保育施設入所児童にかかる保育料の算定誤りについて
2025年3月7日
ページ番号:648847

問合せ先:淀川区役所 保健福祉課(こども教育担当)(06-6308-9774)

令和7年3月7日 14時発表
大阪市淀川役所保健福祉課(こども教育担当)において、保育施設の入所における保育料の算定に誤りがあったことが判明しました。
このような事態が発生したことにつきまして、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申しあげますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。


1 概要と事実経過
本市の保育料については、障がい者がいる世帯には保育料が減額される制度があります。
保育施設入所中児童の保護者には、毎年世帯の状況を確認するために「現況届」を提出いただいています。
淀川区内の保育施設に入所中の児童の保護者(以下「A氏」という。)から令和7年2月に提出された現況届を、3月5日(水曜日)に審査しました。その際、A氏とA氏の子が身体障がい者手帳を受けていることを把握していた担当者が、A氏の支払っている保育料が障がい者減免未適用の保育料であることに気づき、保育施設入所申込時の書類を確認したところ、身体障がい者手帳の写しが添付されているにもかかわらず、障がい者減免の適用が漏れていることが判明しました。


2 影響額
保育料 57,400円(令和6年4月から令和6年12月分まで)
(注)保育料の口座振替日は、原則として翌々月の26日(金融機関の休日にあたるときは、直後の営業日)


3 判明後の対応
A氏には、令和7年3月6日(木曜日)、電話でお詫びとご説明を行い、保育料の再算定に伴い過納となった保育料について還付する旨を説明し、ご了解をいただきました。


4 発生原因
今回の保育料算定における事務処理誤りについては、令和6年4月からの保育施設入所にあたり、令和5年10月に申込みがあった際、総合福祉システムへの障がい者減免入力が漏れていたことが原因です。
さらに、入力内容について複数人でチェックを行っていたものの、確認した職員も事務処理誤りに気付くことができませんでした。


5 再発防止策
今後、保育料の算定にあたっては、申請書と入力内容との整合を複数人で確認することを徹底することにより、再発の防止に努めてまいります。
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