報道発表資料 淀川区役所における障がい福祉サービス利用者負担上限月額の決定誤りについて
2025年8月12日
ページ番号:659394

問合せ先:淀川区役所 保健福祉課(保健福祉)(06-6308-9853)

令和7年8月12日 14時発表
大阪市淀川区役所保健福祉課(保健福祉)において、障がい福祉サービス利用者負担上限月額を誤って決定していたことが判明しました。
このような事態が発生したことにつきまして、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要と事実経過
令和7年8月1日(金曜日)、大阪市内の就労継続支援A型事業所(以下「事業所」という。)を利用しているある区民の方(以下「A氏」という。)から提出された障がい福祉サービス利用者負担額減額・免除等申請書を当区担当職員が確認していた際、当該申請書にはA氏および配偶者の氏名が記載されており、本来は障がい福祉サービス利用者負担上限月額の算定にあたり申請者と配偶者の情報を必要とするところ、当初に障がい福祉サービスの利用申請があった令和6年8月分から総合福祉システム(以下「システム」という。)にA氏の情報のみを入力していたことに気付きました。その結果、本来であればA氏本人と配偶者の市民税所得割額を反映したうえで判定を行い、負担上限月額を9,300円に決定するべきところ、本人の市民税所得割額のみで判定を行うこととなり、令和6年7月23日(火曜日)に負担上限月額を0円に決定していたことが判明しました。

2 影響額
111,600円(令和6年8月~令和7年7月分)

3 判明後の対応
令和7年8月1日(金曜日)、当区担当職員からA氏および事業所へ電話にて事実経過を説明の上、謝罪を行いました。
8月7日(木曜日)、当区職員からA氏へ対面にて本来ご負担していただく金額をお伝えし、事業所にお支払いいただくことをご了承いただきました。
また、同日、当区職員から事業所に電話にて本来の給付額の請求をしていただくことをご了承いただきました。
なお、他に同様の誤りがないか確認をしています。

4 発生原因
担当職員による、障がい福祉サービス利用者負担額減額・免除等の申請時における申請者以外の世帯情報の入力内容の確認、また複数人によるチェックが不十分であったことが原因です。

5 再発防止策
今回の事態を厳粛に受け止め、担当内の職員に対し、改めて、事務処理マニュアルの内容を周知徹底するとともに、システム入力作業時の入力内容の確認、さらに決定内容について複数人でのチェックを徹底することにより、再発防止に努めてまいります。
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