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報道発表資料 淀川区役所における保育施設入所児童にかかる保育料の算定誤りについて

2025年12月19日

ページ番号:668854

問合せ先:淀川区役所 保健福祉課(こども教育担当)(06-6308-9774)

令和7年12月19日 14時発表

 大阪市淀川区役所保健福祉課(こども教育担当)において、保育施設の入所における保育料の算定に誤りがあったことが判明しました。

 このような事態が発生したことにつきまして、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申しあげますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要と事実経過

 本市の保育料については、保護者の市町村民税の所得割額の合計額により決定されます。

 令和7年12月16日(火曜日)に当区役所保健福祉課担当職員が令和8年度一斉入所にかかる令和84月以降の保育料算定を行っていた際に、ある区民の方(以下「A氏」という。)の算定済みの令和79月~令和8年3月分の保育料について、保育料を算定する際に用いる市町村民税の所得割額は寄附金税額控除等を行う前の額を用いるべきところ、寄附金控除額控除後の所得割額を用いて算定し、誤った金額で決定していることが判明しました。

 また、同様の事案がないか調査したところ、別の区民の方(以下「B氏」という。)の令和79月~令和8年3月分の保育料についても同様に誤った金額で決定していることが判明しました。

2 影響額

A氏

誤って算定した月額保育料:39,400

正しい月額保育料:45,100

追徴額:5,700×3か月=17,100円(既納の令和79月~令和711月分)

 

B

誤って算定した月額保育料:39,400

正しい月額保育料:45,100

追徴額:5,700×1か月=5,700円(既納の令和79月分)

10月、11月分については納入期限未到来)

3 判明後の対応

 令和71216日(火曜日)に当区役所担当職員からA氏へ電話でお詫びとご説明を行い、保育料の追加納付についてご了解いただきました。

 令和71218日(木曜日)に当区役所担当職員からB氏へ電話でお詫びとご説明を行い、保育料の追加納付についてご了解いただきました。

4 発生原因

 担当者が、提出資料に記載された寄附金税額控除後の所得割額をそのまま用いて保育料を算定し、複数人でチェックを行っていたものの、確認した職員も事務処理誤りに気付くことができませんでした。

5 再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、保育料決定業務の執行に必要な知識が身に付くよう担当者に対する業務研修を行うとともに、内容に誤りがないか複数人でのチェックをより一層徹底するなど、組織的な進捗管理を行うことで再発防止に努めてまいります。

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