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報道発表資料 第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査、 大阪府知事選挙及び大阪市長選挙における期日前投票所での投票用紙の誤交付について

2026年2月6日

ページ番号:672454

問合せ先:淀川区選挙管理委員会事務局(06-6308-9591)

令和8年2月6日 14時発表

 令和8年2月1日(日曜日)に、第51回衆議院議員総選挙(以下「衆院選」という。)、第27回最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」という。)、大阪府知事選挙及び大阪市長選挙(以下「知事・市長選」という。)の淀川区の期日前投票所において、府外転出している選挙人1名に誤って知事・市長選の各投票用紙を交付し、投票が行われていたことが判明しました。

 投票用紙の誤交付という重大な事態を発生させましたことを深く反省しますとともに、市民の皆さまや関係者の皆さまの信頼を損ない、多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申しあげます。

 今後、このようなことがないよう、再発防止に努めてまいります。

1 概要と経過について

 令和8年2月1日(日曜日)1539分頃、衆院選及び国民審査の期日前投票のため淀川区の期日前投票所に来所した、投票案内状を持参していないある選挙人(以下「A氏」という。)が、期日前投票宣誓書(以下「宣誓書」という。)を記載し、名簿対照の受付(注)に来られました。名簿対照を行う職員が期日前投票システム(以下「システム」という。)でA氏の宣誓書記載の情報を検索したところ、知事・市長選の投票はできない旨の情報が表示されましたが、その表示を見落とし、宣誓書に知事・市長選の投票ができない旨を記載しなかったため、A氏に知事・市長選の各投票用紙を交付し、A氏は投票を済ませました。

 その後、2月1日(日曜日)16時に投票者数確認を行った際、システムと投票用紙自動交付機に知事・市長選においてそれぞれ1票の誤差があることが判明し、システム及び宣誓書の受付欄を再度確認したところ、1月27日付けで大阪府外に転出しているA氏に対して知事・市長選の各投票用紙を誤って交付し、投票が行われたことが判明しました。

 なお、A氏の投票については、有効な投票として扱われます。

(注)宣誓書と期日前投票システムに登録された選挙人情報との照合

2 淀川区選挙管理委員会における対応と今後の再発防止策について

 淀川区選挙管理委員会では、本件事例判明後、直ちに選挙事務従事者に対し、名簿対照の受付を行う際には万全の注意を払い、システム上の各選挙名の受付可否を確認し、投票できない旨の表示がされていた場合は、宣誓書に記載し、その後、用紙交付所で投票用紙の交付がされないようにするため、投票所内で選挙人の付き添いを徹底するよう、改めて指示を行いました。また、選挙事務従事者の交代の際には、選挙担当職員が再度の事務説明を行いました。

 今後、名簿対照事務に従事する全職員に対して、受付事務の説明を改めて従事前に行い、再発防止に努めてまいります。

 また、本件事例については、他区を含めた再発防止を図るため、発生後直ちに大阪市選挙管理委員会に報告し、大阪市選挙管理委員会から全区選挙管理委員会に対し、当該事務の正確な手順を遵守するよう改めて通知・指導が行われています。

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