報道発表資料 淀川区内の投票所における民間事務従事者の報償金の支給誤りについて
2026年3月23日
ページ番号:675793
問合せ先:淀川区選挙管理委員会事務局(06-6308-9591)
令和8年3月23日 14時発表
大阪市淀川区選挙管理委員会において、「第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査、大阪府知事選挙及び大阪市長選挙」(以下「衆議院等選挙」という。)にかかる民間事務従事者の報償金を誤って支給していたことが判明しました。
このような事態が発生したことにつきまして、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。
1 概要と経過について
令和8年3月13日(月曜日)、区内のある地域活動協議会長(以下「A氏」という。)から当区選挙管理員会の担当職員あてに衆議院等選挙の民間事務従事者について、2月6日(金曜日)に電話で「推薦者名簿」(以下「名簿」という。)(注)に記載の民間事務従事者(以下「B氏」という。)から今回の衆議院等選挙に従事いただいた民間事務従事者(以下「C氏」という。)へ変更したことを伝えたにもかかわらず、C氏ではなく、B氏に誤って支給されていると連絡がありました。
(注)投票所における民間事務従事者については、区内の地域活動協議会長または連合振興町会長から適任者を推薦していただき、名簿を提出していただきます。今回の衆議院等選挙では令和8年1月20日(火曜日)を提出期限として名簿の提出をいただきました。
直ちに、当区役所担当職員が、衆議院等選挙における民間事務従事者の従事状況及び報償金の振込先等を確認したところ、C氏が従事したにもかかわらず、B氏に誤って報償金を支給していることが判明しました。
2 影響額
報酬額 15,618円
3 判明後の対応
令和8年3月16日(月曜日)に担当職員からB氏へ電話で連絡を取り、経過説明と謝罪を行ったうえで、誤支給分の報償金について返還いただくことをご了承いただきました。
同日C氏にも電話で連絡を取り、経過説明と謝罪を行ったうえで、報償金の支給に必要な「口座振替申出書」等の書類の提出を依頼するとともに後日支給することでご了承をいただきました。
4 原因
A氏から民間事務従事者の変更の連絡があった際、連絡を受けた担当職員が、名簿の修正や報償金を支払うための「口座振替申出書」等の書類交付などの行うべき対応を失念していたこと、また、民間事務従事者の変更連絡があった場合に変更内容を記録する所定の様式がなかったこと、さらに、出勤簿等が作成できていなかったため、当日従事者との突合ができなかったことが原因です。
5 今後の再発防止策
今回の事態を厳粛に受け止め、民間事務従事者の変更連絡を受けた際は、受付内容(連絡者、対象投票所、変更前後の従事者名、受付日時、受付者)を所定の様式に記録し、関係書類とあわせて保存するとともに、名簿修正および報償金支払事務を行う担当職員へ確実に情報共有します。
また、変更が生じた場合は名簿を速やかに修正し、報償金の支給に必要な「口座振替申出書」等の書類交付及び回収を確実に行うなど、手続に漏れが生じない運用を徹底します。
さらに、投票日当日の従事状況を確認できる出勤簿(チェックリスト)を整備し、当日従事者と支給対象者の突合を行ったうえで支払事務を行い再発防止に努めます。






