報道発表資料 淀川区役所における成年後見制度に係る後見人等の報酬の助成額の算定誤りについて
2026年10月1日
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問合せ先:淀川区役所保健福祉課(保健福祉)(06-6308-9853)
令和8年10月1日 14時発表
大阪市淀川区役所保健福祉課(保健福祉)において、成年後見制度に係る後見人等の報酬の助成金について過払いが発生していることが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。
1 概要と事実経過
令和8年7月31日(金曜日)、生活保護受給者またはそれに準じる方(以下「要保護者」という。)である市民(令和7年8月に淀川区から他区に転居)(以下「A氏」という。)の後見人(以下「B氏」という。)から、現住所地を管轄する区役所(以下「C区役所」という。)あてに大阪市成年後見制度後見人等報酬助成申請書が提出されました。これを受け、C区役所担当者が申請内容を審査する過程で、淀川区で令和3年度から令和6年度までに決定した助成金について、決定誤りの疑いがあることに気づき、当区役所あてに問合せがあったため、当区役所担当者が直ちに確認を行ったところ、A氏は有料老人ホーム入居者であるにもかかわらず、サービス付高齢者向け住宅入居者であると誤認し、本来であれば区分を「施設入所者」とすべきところ、「在宅生活者」と誤った区分を基に当区役所担当者が算定していたことにより、助成金の過払いが発生したことが判明しました。
(注)大阪市成年後見制度後見人等報酬助成は、要保護者のうち、報酬の捻出が困難な方に対して、後見人等の報酬の支払いに要する費用の一部又は全部を助成する制度です。
助成の額は、家庭裁判所が定める報酬の額の範囲内であって、かつ次の区分に応じて定める額を上限として市長が認める額とし、居住区に申請することとなっています。
- 在宅(居宅、サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム)生活者:月額28,000円
- 施設(入院、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、その他在宅区分に列挙する以外の施設等)入所者:月額18,000円
2 影響額
219,200円
(内訳)
令和3年度:40,000円
令和4年度:83,200円
令和5年度:48,000円
令和6年度:48,000円
3 判明後の対応
令和8年9月25日(金曜日)にB氏に電話にて経過を説明するとともに謝罪し、過払い分の返還についてご理解いただきました。
なお、他に同様の案件がないことを確認しました。
4 発生原因
助成の額の算定にあたり、居住区分について調査を行うこととなっていますが、本件については、担当職員の認識不足により、十分な調査ができておらず、区分を誤って算定していたこと及び複数人でチェックを行っていたものの、確認した職員も事務処理誤りに気づくことができなかったことが原因です。
5 再発防止策
今回の事態を厳粛に受け止め、担当内の職員に事務処理マニュアルの内容を周知徹底するとともに、助成の額の算定時における居住区分の確認の際には、調査の証左資料を複数人で確認することにより、再発防止に努めてまいります。






