報道発表資料 税務事務システムから各種制度を運用するシステムへの税情報の一部提供漏れについて(第1報)
2023年5月2日
ページ番号:598841
問合せ先:京橋市税事務所市民税等グループ(06‐4801‐2720) 財政局税務部課税課個人課税グループ(06‐6208‐7759)
令和5年5月2日 14時発表
大阪市財政局において、税務事務システムから各種制度を運用するシステムへの個人市・府民税に係る情報(以下、「税情報」という。)の一部の提供漏れが判明しました。
このような重大な事態を発生させましたことを深く反省し、再発防止に努めますとともに、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることとなったことにつきまして、深くお詫び申し上げます。
1 経過と概要
令和5年4月21日(金曜日)、介護保険に加入されているA氏から、介護保険料の徴収方法について都島区役所介護保険担当に電話でお問い合わせがあり、介護保険システムを確認したところ、税情報が未申告の状態であった。都島区役所から京橋市税事務所への確認により、福祉局の介護保険システムへ税情報が連携できていないことが判明しました。
なお、A氏には、京橋市税事務所より連絡し、事情を説明しお詫びしています。2 影響範囲
税務事務システムにおける税情報について、毎月、税情報を利用して制度を運用する各種システムに提供しています。
今回、事務処理誤りにより、介護保険システムへ税情報の情報連携ができていないことから、介護保険料の算定に影響のある方がいることがわかりました。
なお、税情報については、介護保険制度のほかに、国民健康保険制度等に係る事務にも情報連携しており、情報連携ができていない可能性のある84人の方について、介護保険制度を含めた影響範囲等について調査しています。3 発生の原因
個人市・府民税につきましては、個人市・府民税申告書及び所得税の確定申告書等をもとに税額計算等の課税処理が完了したものについて、税情報を利用して制度を運用する各種システムに税情報の情報連携を行っております。課税処理が完了していない場合、処理が完了するまで正しい証明書が発行されないため、市税事務所にて証明書の発行を抑止します。証明書の発行を抑止すると情報連携もできなくなるため、課税処理が完了すれば発行抑止を解除し、情報連携の再処理を行う必要があります。
本事案におきまして、京橋市税事務所より連絡を受け税務部課税課において、情報連携の再処理を行うこととしておりましたが、京橋市税事務所から税務部課税課への対象者の連絡漏れに加え、税務部課税課による情報連携の一部再処理漏れが原因で、一部の方について令和4年度の税情報の情報連携が行われませんでした。
なお、個人市・府民税の税額決定につきましては正しく行っています。