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報道発表資料 財政局税務部における市たばこ税の手持品課税に係る延滞金の計算誤りについて

2023年6月30日

ページ番号:603353

問合せ先:財政局税務部課税課法人課税グループ(06‐6208‐7759)

令和5年6月30日 14時発表

 大阪市財政局税務部において、市たばこ税の税率引上げ時に実施する手持品課税に係る納税義務者の方について、納期限後に申告された場合にお支払いただく延滞金を過大に計算し、徴収していたことが判明しました。

 このような重大な事態を発生させましたことを深く反省し、再発防止に努めますとともに、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることとなったことにつきまして、深くお詫び申し上げます。

1 経過と概要

 納期限後に申告があった場合の延滞金は、納期限の翌日から納付日までの期間のうち、「申告書を提出した日」(以下、「申告書提出日」といいます。)までの期間及び申告書提出日の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間は、延滞金特例基準割合に年1パーセントを加算した割合(上限7.3パーセント)(以下、「延滞金割合A」といいます。)で計算し、当該期間後から納付日までの期間は、延滞金割合Aより割合の高い、延滞金特例基準割合に年7.3パーセントを加算した割合(上限14.6パーセント)(以下、「延滞金割合B」といいます。)で計算します。

 令和5年6月21日(水曜日)、船場法人市税事務所において、市たばこ税の手持品課税(令和2年実施分)に係る収納事務の際に、担当職員が延滞金額を確認したところ、誤りがあることが判明しました。

 これを受けて、同様の事例を確認したところ、令和2年及び令和3年に実施した市たばこ税の手持品課税に係る申告が納期限後にあった場合において、延滞金計算項目の登録の際、「申告書提出日」を登録すべきところ、誤って「申告書提出日」より前の日となる「申告書提出期限の日」で登録していたことにより、延滞金割合Aで計算する期間が正しい期間より短くなり、また、延滞金割合Bの期間が正しい期間より長くなっていたため、延滞金を過大に計算し徴収している事案があることが、令和5年6月29日(木曜日)に判明しました。

2 影響額等

129,500円(最大21,000円の過大徴収)

30者(42件)

 

3 判明後の対応

 対象となる納税義務者の方には、経過説明のお詫び文書とともに「過誤納金還付通知書及び過誤納金還付請求書」を送付させていただきます。

4 発生の原因

 令和2年及び令和3年に実施した市たばこ税の手持品課税に関し、税務部において延滞金計算項目の登録方法を定める際、担当職員の制度の認識誤りにより、当該計算項目について、「申告書提出日」を登録すべきところ、「申告書提出期限の日」を登録するよう定めていたことが原因です。

5 再発防止について

 今回判明した延滞金の計算誤りを厳粛に受け止め、税額や延滞金の計算の基礎となる項目の入力方法を定める際は、確認をより徹底することにより、再発防止と市民・納税者の皆様からの信頼回復に全力をあげてまいります。

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