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報道発表資料 弁天町市税事務所における固定資産税・都市計画税(土地)の課税誤り及び個人情報の漏えいについて

2024年4月12日

ページ番号:624911

問合せ先:弁天町市税事務所課税担当固定資産税(土地)グループ(06-4395-2720)、財政局税務部課税課固定資産税(土地)グループ(06-6208-7760)

令和6年4月12日 14時発表

 大阪市弁天町市税事務所におきまして、固定資産税・都市計画税(土地)の課税誤りとそれに伴う個人情報の漏えいがありました。

 このような重大な事態を発生させましたことを深く反省し、再発防止に努めますとともに、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることとなったことにつきまして、深くお詫び申し上げます。

1 事案の概要

 令和6年4月4日(木曜日)に、納税義務者(以下「A氏」という。)から弁天町市税事務所課税担当固定資産税(土地)グループへ「納税通知書の課税明細書に現在所有していない土地が記載されている」と申し出がありました。

 すぐに担当職員が大阪法務局にて登記事項証明書を取得して確認したところ、当該土地は平成18年3月にA氏から別の納税義務者(以下「B氏」という。)への所有権移転登記があり、本市においてその処理がされていないことが、同日に判明しました。

 それに伴い、平成19年度分から令和6年度分までの固定資産税・都市計画税(土地)について課税誤りが発生していたこと、その結果として、B氏の個人情報がA氏に漏えいしていることもわかりました。

2 影響額

平成19年度から令和5年度までの固定資産税・都市計画税(土地)

A氏:177,300円 還付対象額:177,300円

B氏:177,300円 追加課税対象額:66,900円

(注)B氏の平成19年度分から平成30年度分までの固定資産税・都市計画税(110,400円)については、5年を経過しているため地方税法第17条の5第5項の規定により課税できないこととなっています。

3 漏えいした個人情報

B氏が所有する土地にかかる平成19年度から令和6年度までの各年度における固定資産税・都市計画税相当税額等

4 判明後の対応

 A氏については、令和6年4月5日(金曜日)にご自宅に伺い、謝罪と説明を行いご了承いただき、令和6年度の固定資産税・都市計画税納税通知書の差替えを行いました。今後、平成19年度分から令和5年度分までの当該土地にかかる税額の還付等の手続きを行います。

 また、B氏については、令和6年4月8日(月曜日)に電話にて謝罪と追加課税の説明を行い、ご了承をいただきました。令和6年4月9日(火曜日)にご自宅へ伺い、令和6年度の固定資産税・都市計画税納税通知書の差替えを行いました。今後、平成31年(令和元年)度分から令和5年度分までの追加課税を行います。

5 発生原因

 平成18年3月に所有権移転がされていることが大阪法務局の登記事項証明書により確認できましたが、保存期限5年経過により、当時の所有権移転にかかる通知書(写)が廃棄されているため原因の特定には至りませんでした。当時、大阪法務局から通知を受けた西区役所税務課において所有権移転の処理が漏れていたことが原因であると推定されます。

6 再発防止について

 現在では、統一された事務処理マニュアルにより、事務処理者及び点検者の双方が適正な処理を行えるよう手順の具体化・見える化を図るとともに、入力確認の徹底とダブルチェックを実施しているところですが、今回判明した課税誤り及び個人情報等の漏えいを厳粛に受け止め、改めて担当内職員に対して、事務処理に万全を期すよう周知徹底し、再発防止と市民・納税者の皆様からの信頼回復に全力をあげてまいります。

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