ページの先頭です

報道発表資料 弁天町市税事務所における固定資産税・都市計画税(家屋)の課税誤り及び個人情報の漏えいについて

2024年7月30日

ページ番号:632501

問合せ先:弁天町市税事務所課税担当固定資産税(家屋)グループ(06-4395-2958)、 財政局税務部課税課固定資産税(家屋)グループ(06-6208-7766)

令和6年7月30日 14時発表

 大阪市弁天町市税事務所におきまして、固定資産税・都市計画税(家屋)の課税誤りとそれに伴う個人情報の漏えいがありました。
 このような重大な事態を発生させましたことを深く反省し、再発防止に努めますとともに、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることとなったことにつきまして、深くお詫び申し上げます。

1 事案の概要

 令和6726日(金曜日)に、ある納税義務者(以下「A氏」という。)の代理人から、弁天町市税事務所課税担当固定資産税(家屋)グループへ「A氏所有の家屋(以下「家屋1」という。)について、評価証明書を取得するため登記情報を確認したところ、別人(以下「B氏」という。)が所有者として登録されている」と申し出がありました。

 すぐに担当職員が、法務局における登記情報及び本市における課税情報を確認したところ、平成112月に家屋1について、当時の所有者であるB氏からA氏への所有権移転登記がありましたが、本市において、誤ってB氏が所有する別の家屋(以下「家屋2」という。)に対してA氏を所有者とする処理を行っていたことが判明しました。

 結果、誤って平成12年度からA氏に家屋2、B氏に家屋1を課税していること、また、A氏の個人情報がB氏に、B氏の個人情報がA氏にそれぞれ漏えいしていたことが判明しました。

2 影響額

平成12年度から令和6年度までの固定資産税・都市計画税

A

  • 本来課税すべき額:585,300円 
  • 実際に課税していた額:645,400
  • 影響額(差額)60,100円 (うち還付等額:48,000円)

B

  • 本来課税すべき額:871,100円 
  • 実際に課税していた額:811,500
  • 影響額(差額)59,600円 (うち追加課税額:12,000円)

(注)地方税法等の規定により、A氏については平成17年度分から令和6年度分までの還付等を行い、B氏については令和2年度分から令和6年度分までの追加課税を行います。

3 漏えいした個人情報

 A氏及びB氏それぞれが所有する家屋にかかる平成12年度から令和6年度までの各年度における固定資産税・都市計画税相当税額等

4 判明後の対応

 令和6年726日(金曜日)に、A氏ご家族、B氏ご本人へそれぞれ電話連絡をとり、謝罪と説明を行いご了承いただきました。

 A氏については平成17年度分から令和6年度分までの当該家屋にかかる税額の還付等の手続きを行います。また、B氏については、令和2年度分から令和6年度分までの追加課税を行います。

5 発生原因

 平成11年当時、大正区役所税務課において所有権移転処理の際に対象家屋を誤って指定したこと、またその内容を十分確認していなかったことが原因です。

6 再発防止について

 現在では、統一された事務処理マニュアルにより、事務処理者及び点検者の双方が適正な処理を行えるよう手順の具体化・見える化を図るとともに、入力確認の徹底とダブルチェックを実施しているところですが、今回判明した課税誤り及び個人情報等の漏えいを厳粛に受け止め、改めて担当内職員に対して、事務処理に万全を期すよう周知徹底し、再発防止と市民・納税者の皆様からの信頼回復に全力をあげてまいります。

探している情報が見つからない