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報道発表資料 あべの市税事務所における固定資産税・都市計画税(土地)の課税誤り及び法人情報の漏えいについて

2025年1月21日

ページ番号:644951

問合せ先:あべの市税事務所課税担当固定資産税(土地)グループ(06-4396-2943)、 財政局税務部課税課固定資産税(土地)グループ(06-6208-7779)

令和7年1月21日 14時発表

 大阪市あべの市税事務所において、固定資産税・都市計画税(土地)の課税誤りと課税誤りに伴う法人情報の漏えいがありました。

 このような重大な事態を発生させましたことを深く反省し、再発防止に努めますとともに、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることとなったことにつきまして、深くお詫び申しあげます。

1 経過

 令和7年1月15日(水曜日)に、ある納税義務者(以下「A氏」という。)の相続人の代理人から、あべの市税事務所課税担当固定資産税(土地)グループへ「所有していない土地の固定資産税がA氏に課税されている。」と申し出がありました。

 すぐに担当職員が、登記情報を確認したところ、令和5年中に、A氏が所有する土地の合筆、合筆後の土地のA氏からB法人へ所有権移転及び所有権移転後のB法人が所有する土地の分筆が行われていました。しかし、本市の課税情報を確認したところ、A氏からB法人へ所有権移転の処理をB法人が所有することとなる土地の分筆処理の後に行っており、土地の一部について、所有権移転処理がされていないことが判明しました。

 また、それに伴い、令和6年度分の固定資産税・都市計画税(土地)について、A氏を所有者としたまま課税していたこと、その結果、B法人の法人情報がA氏に漏えいしていたことがわかりました。

2 影響額 

令和6年度 固定資産税・都市計画税 130,600円

3 漏えいした法人情報

B法人の所有する土地にかかる令和6年度の固定資産税・都市計画税相当税額等

4 判明後の対応

 令和7年1月15日(水曜日)にA氏相続人の代理人へ連絡し、1月20日(月曜日)にA氏相続人へ謝罪及び説明を行いご了承いただきました。また、1月16日(木曜日)にB法人へ連絡し、謝罪及び説明を行いご了承いただきました。

 A氏については令和6年度分の税額の還付等の手続きを行います。また、B法人については、令和6年度分の追加課税を行います。

5 発生原因

 令和5年中に、A氏が所有する土地の合筆、合筆後にA氏からB法人へ所有権移転、所有権移転後B法人が所有する土地の分筆の順で登記の異動がありましたが、担当職員が異動の順に事務処理を行わなかったことにより、適切な所有権移転処理ができていなかったことが原因です。

 なお、登記情報に基づいた処理を行う際に複数人で内容をチェックしていたにもかかわらず誤りに気づくことができませんでした。

6 再発防止について

 担当内職員に対して、法務局から通知される登記情報に基づく事務処理については確認・点検箇所を明示し事務処理に万全を期すよう改めて周知徹底し、再発防止と市民・納税者の皆様からの信頼回復に全力をあげてまいります。

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