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報道発表資料 なんば市税事務所における固定資産税・都市計画税(土地)の課税誤り及び個人情報の漏えいについて

2025年2月4日

ページ番号:645888

問合せ先:なんば市税事務所課税担当固定資産税(土地)グループ(06-4397-2720)、 財政局税務部課税課固定資産税(土地)グループ(06-6208-7760)

令和7年2月4日 14時発表

 大阪市なんば市税事務所において、固定資産税・都市計画税(土地)の課税誤りと課税誤りに伴う個人情報の漏えいがありました。
 このような重大な事態を発生させましたことを深く反省し、再発防止に努めますとともに、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることとなったことにつきまして、深くお詫び申し上げます。

1 経過

 ある市民(以下「A氏」という。)の代理人(以下「B氏」という。)あてに納期限変更告知書を送付したところ、令和7年1月23日(木曜日)に、B氏からなんば市税事務所収納対策担当へ、納期限変更告知書に該当する固定資産(土地)についての問合せがありました。なんば市税事務所収納対策担当が登記事項全部証明書を取得し、確認したところ、本件土地は平成19年に別の市民(以下「C氏」という。)への所有権移転登記がありましたが、本市において固定資産課税台帳の所有権移転処理を行う際、誤ってA氏を所有者とする処理を行っていたことが判明しました。その結果、平成20年度から令和6年度まで、本来C氏に課税すべき本件土地にかかる固定資産税・都市計画税をA氏に課税していたこと、それに伴い、C氏の個人情報がA氏に漏えいしていることがわかりました。また、B氏に対してもC氏の個人情報が漏えいしました。

2 影響額 

平成20年度から令和6年度までの固定資産税・都市計画税(土地)

A氏 誤って課税していた額:221,100円(還付等の額:221,100円)

C氏 本来課税すべき額:221,100円(うち追加課税額:64,600円)

(注)地方税法等の規定により、A氏については平成20年度分から令和6年度分までの還付等を行い、C氏については令和2年度分から令和6年度分までの追加課税を行います。

3 漏えいした個人情報

A氏に対して:C氏が所有する本件土地に係る平成20年度から令和6年度までの各年度における固定資産税・都市計画税相当税額等

B氏に対して:C氏が所有する本件土地に係る令和6年度固定資産税・都市計画税第4期分の税額等

4 判明後の対応

 A氏については、令和7128日(火曜日)に電話により、謝罪と説明を行いご了承いただきました。

 B氏については、令和7129日(水曜日)に謝罪のうえ、納期限変更告知書については返還いただくこととしています。

 C氏については、謝罪と説明を行うため、ご自宅を何度か訪問しましたが、ご不在であったため、令和7131日(金曜日)に謝罪と説明の文書を郵送しました。当該文書については令和7年2月1日(土曜日)に配達が完了していますが、今後も直接、謝罪と説明を行うため、連絡を取るとともに追加課税の手続きを進めてまいります。

5 発生原因

 C氏が平成19年3月2日に取得した本件土地の所有権移転登記をしたところ、平成19年当時の生野区役所税務課において、内容の確認が不十分であり、誤ってA氏に固定資産課税台帳の所有権移転処理を行ったことが原因です。

6 再発防止について

 現在では、統一された事務処理マニュアルにより、事務処理者及び点検者の双方が適正な処理を行えるよう手順の具体化・見える化を図るとともに、入力確認の徹底とダブルチェックを実施しているところですが、今回判明した課税誤り及び個人情報等の漏えいを厳粛に受け止め、改めて担当内職員に対して、事務処理に万全を期すよう周知徹底し、再発防止と市民・納税者の皆様からの信頼回復に全力をあげてまいります。

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