報道発表資料 あべの市税事務所における固定資産税・都市計画税(家屋)の課税誤り及び個人情報の漏えいについて
2026年6月22日
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問合せ先:あべの市税事務所課税担当固定資産税(家屋)グループ(06-4396-2720)、 財政局税務部課税課固定資産税(家屋)グループ(06-6208-7760)
令和8年6月22日 14時発表
大阪市あべの市税事務所におきまして、固定資産税・都市計画税(家屋)の課税誤りとそれに伴う個人情報の漏えいがありました。
このような重大な事態を発生させましたことを深く反省し、再発防止に努めますとともに、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることとなったことにつきまして、深くお詫び申し上げます。
1 事案の概要
令和8年6月15日(月曜日)に、ある納税義務者(以下「A氏」という。)の代理人が、A氏所有の家屋(以下「本件家屋」という。)の固定資産公課証明書を取得しようとした際、固定資産課税台帳上の所有者としてA氏が登録されていないことが判明し、申請を受けた平野区南部サービスセンターの証明窓口の担当者からあべの市税事務所課税担当固定資産税(家屋)グループに連絡がありました。
直ちに担当職員が本件家屋の登記及び課税情報を確認したところ、平成24年にA氏への所有権移転登記がされているにもかかわらず、本市において誤って別の市民の方(以下「B氏」という。)へ所有権移転処理を行っていたことが判明しました。
その結果、平成25年度から令和8年度まで、本来A氏に課税すべき本件家屋にかかる固定資産税・都市計画税をB氏に課税していたこと、また、それに伴いA氏の個人情報がB氏に漏えいしていたことが判明しました。
2 影響額
平成25年度から令和8年度までの固定資産税・都市計画税
A氏:566,600円(うち追加課税額:190,800円)
B氏:566,200円(還付等額)
3 漏えいした個人情報
A氏が所有する家屋にかかる平成25年度から令和8年度までの各年度における固定資産税・都市計画税相当税額等
4 判明後の対応
A氏については、謝罪と説明を行うため、現在、連絡を取っているところです。
B氏については、令和8年6月17日(水曜日)に電話連絡し、謝罪と説明を行いご了承いただきました。
地方税法等の規定により、A氏については令和4年度分から令和8年度分までの追加課税を行い、B氏については平成25年度分から令和8年度分までの還付等を行います。
5 発生原因
平成24年当時、あべの市税事務所において本件家屋に対する所有権移転処理を行う際に、内容の確認が不十分であったため、本来A氏に対して行うべき処理を誤ってB氏に対して行ったことが原因です。
6 再発防止について
現在は、統一された事務処理マニュアルにより、事務処理者及び点検者の双方が適正な処理を行えるよう手順の具体化・見える化を図るとともに、入力確認の徹底とダブルチェックを実施していますが、今回判明した課税誤り及び個人情報の漏えいを厳粛に受け止め、改めて担当職員に対して、適切な事務処理の遵守について周知徹底し、再発防止と市民・納税者の皆様からの信頼回復に努めてまいります。






