報道発表資料 あべの市税事務所における固定資産税・都市計画税(土地)の課税誤り及び個人情報の漏えいについて
2026年6月22日
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問合せ先:あべの市税事務所課税担当固定資産税(土地)グループ(06-4396-2720)、 財政局税務部課税課固定資産税(土地)グループ(06-6208-7760)
令和8年6月22日 14時発表
大阪市あべの市税事務所におきまして、固定資産税・都市計画税(土地)の課税誤りとそれに伴う個人情報の漏えいがありました。
このような重大な事態を発生させましたことを深く反省し、再発防止に努めますとともに、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることとなったことにつきまして、深くお詫び申し上げます。
1 事案の概要
令和8年6月12日(金曜日)に、ある納税義務者(以下「A氏」という。)の相続人の1人(以下「B氏」という。)からあべの市税事務所課税担当固定資産税(土地)グループへ「A氏名義の土地(以下「当該土地」という。)が課税されていない」とお申し出がありました。
直ちに担当職員が登記及び課税情報を確認したところ、当該土地についてはA氏及びその相続人に課税されておらず、誤って別の市民の方(以下「C氏」という。)に課税されていることが判明しました。
調査の結果、昭和57年度分から令和8年度分までの固定資産税・都市計画税について課税誤りが発生していたこと、また、それに伴いA氏及びその相続人の個人情報がC氏に漏えいしていたことが判明しました。
2 影響額
昭和57年度から令和8年度までの固定資産税・都市計画税
A氏及びその相続人:681,010円(うち追加課税額:66,400円)
C氏:680,950円(うち還付等額:273,300円)
3 漏えいした個人情報
A氏及びその相続人が所有する土地にかかる昭和57年度から令和8年度までの各年度における固定資産税・都市計画税相当税額等
4 判明後の対応
令和8年6月16日(火曜日)にB氏へ電話連絡し、謝罪と説明を行いご了承いただきました。
また、令和8年6月16日(火曜日)にC氏へ電話連絡するとともに令和8年6月18日(木曜日)にご自宅を訪問し、謝罪と説明を行いました。
地方税法等の規定により、A氏の相続人については令和4年度分から令和8年度分までの追加課税を行い、C氏については平成19年度分から令和8年度分までの還付等の手続きを行います。
5 発生原因
昭和56年当時、業務を所管していた平野区役所税務課において当該土地に対する所有権移転処理を行う際に、内容の確認が不十分であったため、本来A氏に対して行うべき処理を誤ってC氏に対して行ったことが原因です。
6 再発防止について
現在は、統一された事務処理マニュアルにより、事務処理者及び点検者の双方が適正な処理を行えるよう手順の具体化・見える化を図るとともに、入力確認の徹底とダブルチェックを実施していますが、今回判明した課税誤り及び個人情報の漏えいを厳粛に受け止め、改めて担当職員に対して、適切な事務処理の遵守について周知徹底し、再発防止と市民・納税者の皆様からの信頼回復に努めてまいります。






