大阪市関連施設における通信事業者による公衆無線LANサービスの提供条件等
2024年12月26日
ページ番号:4864
民間事業者が公衆無線LANサービス提供を実施するにあたり、⼤阪市では⾏政財産等の使⽤許可⼿続きにより、事業者に対しサービス提供に要す場所を提供します。
公衆無線LANサービス提供に必要な設備の設置、サービス提供等の費用は、原則として⺠間事業者の⾃⼰負担で⾏っていただきます。
なお、サービス提供に際しては、次の条件に従っていただくことを前提とします。
(無料の公衆無線LANサービスの提供については、この条件によらない場合があります。)
無料の公衆無線LANサービスについては、次のリンクをご確認ください。
条件 | 補足説明事項 |
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電気通信事業者が提供する商用サービスであること。 |
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機器等の設置は、行政財産の目的外使用にあたるため、施設本来の用途または目的を妨げない範囲での使用とする。 |
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サービス提供に際し、本市は費用を負担しない。※ | サービスについて利用者からの問い合わせや不具合申告等に対しても、本市では各事業者の連絡先を紹介するまでとする。 |
設備の設置等において場所の使用料を徴収する。(また、機器に必要な電源を本市より供給する場合は実費を負担すること。)※ | 行政財産の使用許可に基づく使用料。 |
行政財産使用許可にあたり、あらかじめ事業企画、実施体制、スケジュール等に関する書類を提出し、それを遵守すること。 | 具体的な業務の進め方については、施設の財産管理者と協議すること。 |
無線LAN機器は、少なくとも5GHz帯に対応した技適マークのある機器を設置すること。 |
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行政財産等の使用許可を得た後は、遅滞なく公衆無線LANサービスを開始し、継続的にサービス提供を実施すること。 |
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サービス運用に際し、施設の財産管理者に対し、保守連絡先を提示すること。 |
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公衆無線LANサービス提供状況について、その開始日、終了日等を事前に本市(施設の財産管理者及びICT戦略室企画担当)に連絡すること。 |
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段階 | 提出物等 |
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施設におけるサービス提供の企画時 (設置を希望する際) | ○事業企画書 - サービス提供内容 - サービス提供予定エリア - 事業体制表※ - 実施スケジュール(案)
(※事業体制表について) ・関連する事業者の連絡先を明示すること。 ・設備設置およびサービス提供のためには、電気通信事業者が必須であるため必ず事業体制には電気通信事業者を含めること。 ・電気通信事業者については、総務省へ届出または登録した際に発行された電気通信事業者番号を示すこと。 |
設置工事開始前 | ○工事体制表(事業体制表と異なる場合) ○整備工程表 ○設置平面図(機器の設置位置、光ケーブル、電源などの配線状況がわかるもの) ○設置機器資料(機器の仕様が分かるもの、SSIDの設定内容等を含む) |
設置工事完了後 (目的外使用許可時) | ○設置平面図(最終版) ○設置機器資料(最終版) ○保守連絡先(公衆無線LANサービスごと) |
(その他)
- サービス提供後、無線LAN機器等を更新する場合は、その内容に応じ、各提出物を更新すること。
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