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デジタル統括室部長等専決要綱

2023年4月1日

ページ番号:353806

(趣旨等)

第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、大阪市事務専決規程(昭和38年達第3号。以下「規程」という。)第25条第1項の規定に基づき、デジタル統括室長等の専決事項のうち部長及び課長が専決することができる事項について定めるものとする。

2 この要綱の定めるところにより専決することができることとされた事項であっても、異例に属するもの、規定の解釈上疑義があるもの又は重要と認めるものについては、上司の決裁(承認を含む。以下同じ。)を受けなければならない。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長 担当部長をいう。

(2) 課長 担当課長をいう。

(部長共通専決事項)

第3条 部長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件70,000,000円未満の物件(不動産及び統括用品を除く。)の定例の調達決定に関すること

(2) 不動産以外の物件の定例の借入れの決定に関すること

(3) 配当及び配付予算の範囲内における経費の支出を伴う定例の事務事業の施行決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。

(4) 事務事業における定例の業務の委託決定に関すること。

(戦略担当部長専決事項)

 第4条 戦略担当部長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 配当及び配付予算の範囲内における定例の経費の支出決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。

(課長共通専決事項)

第5条 課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件70,000,000円未満の物件(不動産及び統括用品を除く。以下この号において同じ。)の定例確定的な調達決定又は1件5,000,000円以下の物件の定例の調達決定に関すること

(2) 不動産以外の物件の定例確定的な借入れ又は賃料の年額が5,000,000円以下の不動産以外の物件の定例の借入れの決定に関すること

(3) 配当及び配付予算の範囲内における定例確定的経費の支出を伴う事務事業又は1件5,000,000円以下の経費の支出を伴う定例の事務事業の施行決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。

(4) 事務事業における定例確定的な業務の委託決定又は1件5,000,000円以下の定例の業務の委託決定に関すること。             

(総務担当課長専決事項)

第6条 総務担当課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 配当及び配付予算の範囲内における定例確定的経費又は1件5,000,000円以下の定例の経費の支出決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。

 

附則

この要綱は、平成28年5月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 デジタル統括室 戦略担当総務グループ

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